共有に救われた
2月最初の月曜日。
いきなり雨もどしゃぶりでなんだか憂鬱な週のはじまり、
テンションサゲサゲ(おいおい)でまったりお仕事しているなか、ある登記簿を見ていきなり眠気がふっとびました。
先日私がお受けしたものは、土地についてする相続登記、からの贈与登記、ですが、その登記簿の地目には、間違いなく
「田」
と書いてあります。
同業者はおわかりですね。
これは農業委員会案件…
しかも通らないやつです。(農業従事者ではなく、市街化調整区域)
急に目の前に真っ暗な崖が出現です。
しかし、私はいうたら中堅どころの司法書士、崖から落ちても何かつかんで這い上がるくらいの根性はついてきました。
何とかやる方法はないものかということで、それが、今回はありましてん(泣)
今回の事案は、共有農地となっており、一方共有者(の相続人)から、他方共有者への贈与ですので、民法第255条「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」を使って、他方共有者への持分移転が可能になるというウルトラC技が適応となります。
九死に一生とはこのことです。
とはいえ、これはこれで何か恐ろしい落とし穴がないか、一度書類を組んでシミュレートするまでは本気で喜ばないのも、中堅どころになった証です。
話変わって、先日お客様宅にお伺いしたとき、本人確認として免許証をお預かりし、スマホを出して「写真を撮ります」と言ったら、目の前のお客様が「あら…」と言って急に髪を整え始められました。
意外に、ありそうでなかったリアクションで、お客様と笑い合いました。
今月も適度にがんばろう!
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