「説明しよう!」
昨日の日経にデカデカと、居住用不動産に関し、ある一定条件の遺言又は生前贈与を手配しておくことにより、当該死者名義であった当該不動産については相続財産に含めない方向で民法改正を予定しパブコメをするなどという司法書士ならネタにしないわけにはいかない記事がオドッていましたので、ここでいっちょエラそうに解説しようと思ってブログ書き始めましたが、
夏の暑さで、説明力が奪われている所長です… Σ(`0´*)アッマタ!!
わかりやすい解説は、きっと司法書士ブロガーさんがいたるところでなさっておられるでしょうから、それを参考にしていただきたい(爆)
なお、直接お問合せくださいました皆様へは、お目目を見つめながら手を取ってご説明させていただきます。但し明日以降…(爆爆)
もう明日金曜か。
セミのように生き急いでいますよ。ミンミン。
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