たまには司法書士。
司法書士ネタで恐縮。
普通抵当権の債務者の変更登記(相続&免責的債務引受)をするにあたり、抵当権者たる金融機関の本店が移転している場合に、抵当権者の名変登記はたして要不要?
という話で。
思った以上に調べにてこずりまして、結果、法務局様からは「名変要」とのご回答を得ました。
下記の質疑応答と近い話だと思うのですが、先例や質疑応答がないから、やはり原則通りだよといふことかしらね。なかなかエビデンスが探せず。。。
抵当権の追加設定登記と既登記抵当権者の表示変更登記の要否(登研560号)
○要旨 既登記抵当権の抵当権者の本店及び商号が変更されている場合、変更を証する書面を添付し、変更後の本店及び商号を表示した追加設定の登記の申請は、受理される。
てなかんじでパリッとせずブログを終える… Σ(`0´*)エエッ!?
本日もおつかれさまでした。
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