« 走馬灯のように…(って走馬灯ってなんなん!?) | トップページ | つぶやき »

2017年4月27日 (木)

たまには司法書士。

司法書士ネタで恐縮。

普通抵当権の債務者の変更登記(相続&免責的債務引受)をするにあたり、抵当権者たる金融機関の本店が移転している場合に、抵当権者の名変登記はたして要不要?

という話で。

思った以上に調べにてこずりまして、結果、法務局様からは「名変要」とのご回答を得ました。

下記の質疑応答と近い話だと思うのですが、先例や質疑応答がないから、やはり原則通りだよといふことかしらね。なかなかエビデンスが探せず。。。

抵当権の追加設定登記と既登記抵当権者の表示変更登記の要否(登研560号)
○要旨 既登記抵当権の抵当権者の本店及び商号が変更されている場合、変更を証する書面を添付し、変更後の本店及び商号を表示した追加設定の登記の申請は、受理される。

てなかんじでパリッとせずブログを終える… Σ(`0´*)エエッ!?

本日もおつかれさまでした。

« 走馬灯のように…(って走馬灯ってなんなん!?) | トップページ | つぶやき »

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 走馬灯のように…(って走馬灯ってなんなん!?) | トップページ | つぶやき »