しごと
弁護士さんが相続財産管理人になっている不動産の売却書類を作っていたスタッフから、
「破産管財人が売主になる場合の印鑑証明書は裁判所作成のやつなのに、なんで相続財産管理人が売主になる場合の印鑑証明書は個人の印鑑証明なんですか?」とするどい質問が飛んできました。
「…知らんわ!」
といわないのが私のえらいところなのよ~(自画自賛)。
破産管財人の場合はね、破産手続規則の
第二十三条
4 裁判所書記官は、破産管財人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該破産管財人が破産財団に属する不動産についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該破産管財人に係る前項に規定する書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
…ってゆう規則があるからで、家事事件手続にはそのようなきまりが定められてないからなのでR!と得意げにつたえました。
実務上は、家裁も印鑑証明書を発行することもあるやには聞いていますが、これが登記で通るかどうかは…とか書いてていまグーグル先生で検索してみたら、どうやら家裁が実務上発行する印鑑証明書でもいけることがあるような同業者の記載が散見されて気持ちは入り乱れ。
登記研究709号?
いまからまたお出かけなので、続きはまたあしたでR!
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