司法書士の端くれらしい話どす。
今日、いつもお世話になっている会社様が所有している不動産の名称変更登記をなにげに準備しまして、委任状をいただきにあがり、いつものように3か月内の資格証明書と委任状をお預かりして事務所に戻る途中で、
はたと思い至りました。
おとといから、不動産登記令が変わったということを…。
「ワンワンワンワン?」
「ブヒブヒブヒブヒ?」
「ニャニニャニニャニニャニ?」
ん?それがどうしたかって?
説明しよう! キイテマセン
キイテマセン
キイテマセン
実は、不動産登記は、これまで、法人が申請人になっているときは、3か月内の資格証明書(登記簿謄本のこと)を添付しなければならなかったのです。
ただ、一部の登記所では、これまでも、その登記所管内の法人であれば、資格証明書を添付しなくてもよかったです。
それが、このたび、不動産登記令(規則)が変わり、本気で前記の対応方法を全国一斉OK状態に変えまして、基本的に、申請書に会社の法人番号を書けば、資格証明書を添付しなくてよいということになりました。
そして、法人番号を書かない場合は、「1か月内に取得した資格証明書を添付すること」ということになりました。
そう。
これはらくちんで経済的!
…とはならないのがわてら司法書士だす。(←誰?)
なぜかというと、わてら司法書士が法人様が関係する不動産の登記のお仕事をするときは「委任状」をいただいて登記を出すわけですが、
その委任状に書いてある商号・本店が実在するか、代表取締役と書かれたその方が本当にいまでも代表取締役なのかを確認する資料として、法務局発行の資格証明書が唯一のよりどころとなっているんでおます。
しかし、資格証明書が原則的に添付不要となりますと、こちらからも資格証明書を取得してくださいとはなかなかいいづらいようなところもありますが、わてらとしては確認もせんで登記申請をして、万が一本店が変わってたりして却下されたりすれば、登記の内容によっては、多大な迷惑をおかけすることになりまっせ。
したがって、大手の金融機関等以外は、やはり何らかの方法で確認をしなければ、申請後もスッキリしないということになりそうだす。
個人的な感想としては、それはそれでいいとして、添付する場合の要件が、なんで「3か月内」が「1か月内」に縮んだのか!?というところでおますよ。
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