« Daniel Craig as James Bond 007 in … | トップページ | 大人の対応 »

2015年1月23日 (金)

代襲相続権

午前のご相談で、兄弟姉妹相続の再代襲のところで、少しウムム( ̄○ ̄;)!となってしまったので、念のため調べてご回答しますとお伝えし。

司法書士稼業10年選手、意地でも即答するぜ!などという命知らずなことはいたしません。(即答しろーー!)

で。

亡くなった人(太郎さん)よりも前に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(おいめい)が相続人になる。これが代襲。

そして、おいめいもまた太郎さんより前に亡くなっていたとしたら、さらにおいめいの子に相続権が移動するかというところですが、これは「いかない」。つまり再代襲は「ナイ」という民法の規定。(ただし、昭和56年1月以降!)

でーもー、同じ前提で、おいめいが、太郎さんよりも後に亡くなっていたとしたら…!

それはおいめいが有していた代襲相続人としての地位を、亡きおいめいの相続人が承継するので、平たく言うと「ハンコ押す人」になるということか。

それでは、今週もお疲れさまでした。(すみませんいきなり終わって…。)

« Daniel Craig as James Bond 007 in … | トップページ | 大人の対応 »

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« Daniel Craig as James Bond 007 in … | トップページ | 大人の対応 »