代襲相続権
午前のご相談で、兄弟姉妹相続の再代襲のところで、少しウムム( ̄○ ̄;)!となってしまったので、念のため調べてご回答しますとお伝えし。
司法書士稼業10年選手、意地でも即答するぜ!などという命知らずなことはいたしません。(即答しろーー!)
で。
亡くなった人(太郎さん)よりも前に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(おいめい)が相続人になる。これが代襲。
そして、おいめいもまた太郎さんより前に亡くなっていたとしたら、さらにおいめいの子に相続権が移動するかというところですが、これは「いかない」。つまり再代襲は「ナイ」という民法の規定。(ただし、昭和56年1月以降!)
でーもー、同じ前提で、おいめいが、太郎さんよりも後に亡くなっていたとしたら…!
それはおいめいが有していた代襲相続人としての地位を、亡きおいめいの相続人が承継するので、平たく言うと「ハンコ押す人」になるということか。
それでは、今週もお疲れさまでした。(すみませんいきなり終わって…。)
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