備忘録
登記地目は「非農地」、評価地目は「農地」の土地の売買。
農地法第2条《農地とは、耕作の目的に供される土地をいい…》が大原則。
つまり登記地目が非農地だろうと、現況が農地なら農地法の適用を受けることになる。
評価地目がどうかということはさほど重要ではない。(しかし!重要な気づきになるのだ!ぎゃー!)
きょうは夕方西新で質問させていただいて、一度は法務局を出て車に乗り、帰途につこうと走らせたが、やはりもう一度念押ししようと思い、Uターンしてもいっかい聞きに行ったくらいの、石橋を叩いて渡り屋。
本日もおつかれさまでした。
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