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2015年1月20日 (火)

備忘録

登記地目は「非農地」、評価地目は「農地」の土地の売買。

農地法第2条《農地とは、耕作の目的に供される土地をいい…》が大原則。

つまり登記地目が非農地だろうと、現況が農地なら農地法の適用を受けることになる。

評価地目がどうかということはさほど重要ではない。(しかし!重要な気づきになるのだ!ぎゃー!)

きょうは夕方西新で質問させていただいて、一度は法務局を出て車に乗り、帰途につこうと走らせたが、やはりもう一度念押ししようと思い、Uターンしてもいっかい聞きに行ったくらいの、石橋を叩いて渡り屋。

本日もおつかれさまでした。

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