お互い見えてない
昨日の西新法務局の件、おかげさまで解決いたしました。
お世話になっている不動産屋さんの社長と顧問だったとのことで、平身低頭。
それにしても、きょうお会いした顧問から、
「あなた半袖だったね。すごい!」とホメられましたが、
半袖やら着てませんって!(真冬)
今週もお疲れさまでした~
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昨日の西新法務局の件、おかげさまで解決いたしました。
お世話になっている不動産屋さんの社長と顧問だったとのことで、平身低頭。
それにしても、きょうお会いした顧問から、
「あなた半袖だったね。すごい!」とホメられましたが、
半袖やら着てませんって!(真冬)
今週もお疲れさまでした~
午後、西新法務局の駐車場は混んでいまして、用事を済ませ駐車場に戻ると、空きを待っている車が並んでたのでアタフタと車に戻ろうとしましたら、
ファファーンとクラクションが鳴らされましたのでハッと振り返ると、その方はどうやら私とお知り合いのようなのですが、ちょっと暗くてお顔が判らず、
でも近づいて確認するには、数台待っている車のプレッシャーがハンパない。
お知り合いらしき人はさらに私に「おつかれさまでーす」と親しげに言ってくださった!ので、私はわからないままに取り急ぎ微笑み、手を上げてヘラヘラしながら車を出したのですよ…
…
…
このブログを読んでくださっている方だといいのですが、
もしそうであればここで、「ごめんなさい!誰かわかってませんでした!」と言わせてください。
そして、お客様でしたら「手なんかあげて挨拶しちゃってすみません!」と。
仮に、同業者の皆様だったら「視線が定まってなくてすみません!」と。
しばらくは自分の対応のアホぶりが辛くて、思い出しては車内でギャース、でした。
午後お客様宅に打合せに参りましてお客様から実印をお預かりし、たくさんある書類にバンバン押印作業をしていたところ、
お客様が「先生って歳いくつなんですか?」と聞いてこられました。
直球。
このお客様は、別のお客様からご紹介をいただき、出会わせていただいた方なのですが、
「あの人(←紹介者の方)も、知らないって言ってたから」ということで。
私は印鑑を押しつつ「そのあたりはまあ…ミステリアスなほうがいいと思いますよふふふ」などと余裕っぽく答えました。
見送り。
しかし少なからず動揺したのでしょうか、その後書類をチェックしたら押し漏れがあったので「あ、スミマセンもう一回実印…」と言って印鑑を再度預かり、その押印後、さらに書類をチェックしたらまだ押し漏れがあったので「あ、スミマセンもう一回実印…」と言って印鑑を再度預かり、その押印後、さらに書類をチェックしたらまだ押し漏れがあったので「あ、スミマセンもう一回実印…」と言って印鑑を再度預かるという状況に陥りました…。
デッドボール。担架。
午前のご相談で、兄弟姉妹相続の再代襲のところで、少しウムム( ̄○ ̄;)!となってしまったので、念のため調べてご回答しますとお伝えし。
司法書士稼業10年選手、意地でも即答するぜ!などという命知らずなことはいたしません。(即答しろーー!)
で。
亡くなった人(太郎さん)よりも前に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(おいめい)が相続人になる。これが代襲。
そして、おいめいもまた太郎さんより前に亡くなっていたとしたら、さらにおいめいの子に相続権が移動するかというところですが、これは「いかない」。つまり再代襲は「ナイ」という民法の規定。(ただし、昭和56年1月以降!)
でーもー、同じ前提で、おいめいが、太郎さんよりも後に亡くなっていたとしたら…!
それはおいめいが有していた代襲相続人としての地位を、亡きおいめいの相続人が承継するので、平たく言うと「ハンコ押す人」になるということか。
それでは、今週もお疲れさまでした。(すみませんいきなり終わって…。)
登記地目は「非農地」、評価地目は「農地」の土地の売買。
農地法第2条《農地とは、耕作の目的に供される土地をいい…》が大原則。
つまり登記地目が非農地だろうと、現況が農地なら農地法の適用を受けることになる。
評価地目がどうかということはさほど重要ではない。(しかし!重要な気づきになるのだ!ぎゃー!)
きょうは夕方西新で質問させていただいて、一度は法務局を出て車に乗り、帰途につこうと走らせたが、やはりもう一度念押ししようと思い、Uターンしてもいっかい聞きに行ったくらいの、石橋を叩いて渡り屋。
本日もおつかれさまでした。
夕方、労働に関する法的アドバイスを求めるご相談を受けました。
どちらかといふと、内容証明の書き方などの疑問にお答えいたしましてん。
そして、失業手当等の受給開始要件に関し、逆に私が教えていただいた情報もあったり、勉強させてもらいました。
ところで、できるだけ費用をかけたくないというご希望にそって、今回、法テラスの相談料援助システムを使うことで、お客様からのご相談料の手出しはナシでごんす。
他にも法テラスのサービスには、廉価で、簡単な内容証明作成などもできる…というのがあったり、けっこう細かいサービスがあるのです。
これまでも債務整理のご相談にはあたりまえのように使っていましたが、他のケースでも、使えるサービスは使っていきたいと思いますです。(事務所も助かりますし…)
さて、夕方、事務所おやつでケーキを買いまして。
領収書をお願いし、宛名を「熊本県のクマモトで」と伝えたところ、
書いてる途中で店員さんの手が止まり、なんかアワアワしはじめたので、
「どうしたんですか?」と尋ねたら、領収書に「態本様」と書かれてありました。
ものすごく恐縮されたので、「あっよくあるよくある。全然大丈夫ですよ~」と優しく言い、さらに恐縮しつづけお見送りしてくださる店員さんに背中を向けて、
ちょっと、口角が上がったワタクシ。
「これで今日のブログねたができた…」(店員さんゴメン!)
本日もお疲れ様でした。
三連休あけ。
なーのーにー
なんだか夕方電池切れました。(別にすごく多忙だった…わけではナイのよね)
今日はお家に帰ります。
なんかおいしいご飯作って、楽しいことを考えて、ゆっくり寝よう!
Be Happy
お正月がすでに遠い過去となった、なんだか濃い一週間でした。
ところで昨日、移動中に愛車マチ子のガソリンが空になり、有人ガソスタに入りました。
ちなみに私は、エンプティサインがついてもしばらくは乗り続け、
さすがにやばいかもというときになって給油するという無駄な肝試しをしていますが、
今回入ったガソスタのお兄さんがけっこうがんばって、満タン40リットルを注入してくれたことがなんとなく嬉しかったのだ、という話。
通常、満タンと言っても、30くらいでストップしたり、37.2とかの中途半端なリッターで止めたりすることがありますね。
今回の兄さんは、最後は1リッターずつちょびちょび入れて、大台の40というところまで持ってきてくれました。
「そんなのどーでもいいやん!」とか「ちょびちょび入れるのを待っとくのがかったるい」など、いろんなご意見があろうかと思いますが、
私はなんとなく、その兄さんのこだわり、ガソスタのお仕事に対する矜持を感じて、嬉しかったのです。
こういうところに結構感動して、あげく涙腺がゆるんだりするっつー…(←めんどくさい女)。
私も、いただいたお仕事を仕上げることはもちろんですが、そのお仕事を通してお客様に嬉しさを感じていただけるよう、もっと努力せねばと思いました。
言うは易し。
では、明日から三連休。どなたさまも良い日をお過ごしください
今日はハッと気づけば、東京都足立区のとある街角に立っていました。
またしてもとんぼ帰りで、昼食べる時間も取らず、せっかくの羽田空港なのにラウンジでコンビニのおにぎりをむさぼり食べた…っつー話だ。
そうそう、今回、スターフライヤーを初めて選んでみたんどす。
何かと新聞をにぎわす格安航空会社系、じゃっかんの不安を持っていたのですが(スターフライヤーの関係者の方ごめんなさい)、
機内はおしゃれだし、タリーズコーヒーだし、一緒に出されるチョコもビターでおいしいし、客室乗務員さんはきれいでやさしいし、
言うことナスでした。
もうスターフライヤーしかない!(≧∇≦)
ただしそんなに飛行機やら乗る機会はないのが残念。それでは本日もおつかれさまでした。
今日は午後から1時間、姪浜小学校におじゃましてまいりました。
いわゆる「法教育」の一環ということで、「きまり」や「ルール」について、紙芝居を通して学んでもらおうという趣旨で、司法書士会が企画しているイベントです。
企画のなかみは、紙芝居の昔話をただ聴いてもらうというのではなく、途中途中にみんなで考えるクイズが用意されていて、
そのクイズに答えていくなかで、自分の内なる心の変化に気づくというしかけになっています。
私も、この法教育に参加するにあたって、おととしでしたか、聴く側(子ども)になってこの法教育を受けてみたのですが、大人でも、自分の解釈力の変化にハッとする瞬間を持てるという、大変よくできた教材なのです。
とはいっても、紙芝居の中身は、かた苦しいこと一切ナシ!
子どもさんたちも、よく話を聴いてくれ、かつ、発表タイムもいっぱい手が上がって盛り上がりましたので、よかったと思います。
しかし、日ごろとは全く異なる脳筋肉を使ったからでしょうか、終了後はまるで運動した後のような筋肉疲労に襲われ、また、喉の弁を開いてしゃべったので、その後のお客様対応でも声の音量調節が効かないようなところもあって、お耳が痛かったのではないかと心配しています。
別に私は司法書士会の回し者でもなんでもないですが、ご興味を持たれた小中高大には、司法書士が紙芝居を持って皆さんのもとへ参りますので(私は体力が尽きたのでアレですが)、ぜひ司法書士会にお声掛けください。
法教育教材「解釈のちから」のご案内はこちらでーす!|∀・)
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