登録原票体験
おかげさまでなんだかんだとうごめかせていただいてます。
以下司法書士ネタ。
今度かかわらせていただく不動産のお取引の件で、初めて、外国籍かつ日本の住民票に記載があり、かつ住所変更の登記が必要なケースをいただきましてん。
これ、経験された同職は、すぐにああアレかと思われ、いまさら経験してんのか?とおっしゃられるかもしれませんがね…
まあ聞けや(←誰キャラ?)
今回、実は、住所変更登記は所有者の方で事前にしていただくという予定だったのですが、なにかあってはならぬということで、当職のほうでさせていただくことになりました。
そして、住所変更登記に必要な書類も、こちらで取得させていただくこととなり、住民票を取ることになったのですが、
取得してみますと、外国籍の方でらっしゃることがわかりまして、
私の、うっっすらと残る知識を呼びさましたところによると、
平成24年7月9日から、外国の方で、日本に住所を有する方は、これまでの「登録原票記載事項証明」ではなく、住民票を取得することができる、というふうになったから、
それを使うと言えば使うのですが、
この住民票には、平成24年7月9日時点の住所からのことしか載っていないため、それ以前の住所につなげるためには、「外国人登録原票」というのを取得しなければなりません。
そして、これが大事なのですが(…って経験された人はもうどうもないでしょうが)、この「外国人登録原票」は、前のように役場でカジュアルには取れず!
東京の法務省に!福岡からだと郵送で(まあ行ってもいいでしょうが)!申請をしなければならない!ということになっており、
ししゃも!じゃなくて、しかも!
この原票が発行されてくるまで、1~2週間ほどかかる(法務省の方曰く…なおHPには30日程度と書かれている)
と、いふわけで、
決済日が間近に迫っている場合は、ドッと汗の噴き出ることにならないとも限りません。
同業の皆様で、まだ当たってない方はお気をつけくださいまし。
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