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2014年1月15日 (水)

無駄足

司法書士しかわからないネタで恐縮ですが、

権利証を失くされている方の売買登記で、住所変更登記がある場合は、法務局から前住所通知がなされるが、本人確認情報にて、司法書士が、この申請人が登記義務者であることが確実でございます!と申し述べて、登記官様が「それもそうだな!」と認めてくだされば、前住所通知は省略されるわけですけど、

今日の不動産売買で、前住所通知ケースだわ!とハッとなって、愛車マチコをかっとばして前住所へおもむき、あたりをうろうろして(←不審)事務所に戻り、本人確認情報をその旨記載して無事申請といたしましたが、

あとで条文チェックしたら、登記義務者が法人の場合は前住所通知除外してありました。

不動産登記規則第71条第3項。

…それにしても、そういう探偵的地味作業が司法書士の業務の一部だというようなことは、意外に知られていないでしょうから、恥をしのんでここに書かせていただきます。

今日もおつかれさまでした、自分

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