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2013年2月15日 (金)

自己嫌悪

金曜は不動産売買登記の御見積書を作成したり、家裁へ提出する書類を作ってスタッフさんに持って行ってもらったり、会社設立登記のご相談をお受けしたりでした。夕方は後見のお仕事で施設へGO。

さて、今年はバレンタインに対する自分の思い(ハードル)を上げたせいか、なんか変に緊張してしまい、結局、買ったチョコをお渡しすることができませんでした。 (゚ロ゚屮)屮マジ!?

思えば小中高と、買ってはみたものの、なかなかチョコあげる勇気がなく、そのまま家にもって帰ったりしてたことを思い出したり。ウッフフ

…って今は仕事人としてだから緊張もへったくれもないという話なんですけど、結果そういうわけですから、今年はお世話になっている皆様へ、この駄ブログからテレパシーで感謝を伝えさせていただきたく思います

ほんとすみません。モグモグ(自分で買ったチョコを食べる…バカ…。)

話変わりますが、年明けからわたくし、現在1.5%に軽減されている土地の所有権移転の税率の措置が、平成25年3月末で終了することを不動産屋さんがたに豪語していましたが、先日、とある不動産屋さんから「あれ延長になったらしいよ」とこっそり教えてもらいました。※※注※※←右情報は、心優しき方のご指摘により、いまだ確定していない事実のようですので、信じないでください。※※※

それ、本来ならば私がインフォメーションすべきところでございますかね…。

全くもって本当に皆様に助けられてここまで来とります。

ありがとうございますありがとうございます。

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コメント

本当ですか。nsr2や東京の司法書士協同組合のホームページにはそんなこと一切載っていませんが。
専用住宅証明に関しては法律のきれそうな3月下旬に新法等が出され、実質延長されますが、租税特別措置法の72条も同様なのでしょうか。

いけふくろうさま
コメントありがとうございます…。

いや実は、あのときあのように書いておきながら、書士会のお知らせにも載ってないし…とかなり鬱になり、同僚にも聞いたけど、誰も知らず…。

不動産屋さんに「法務局も(税率上げは)知らんって言うとったよ!」という言葉にかなり動揺してしまい、思わずブログ記載してしまったのですが、

本当にお騒がせして申し訳ありません。もうちょっと調べてみます。

なお、ブログから記事を消したいところですが、これも自分への戒めとして注意書きで対応させていただきたく思います。

ほんとうにごめんなさいです。そしてありがとうございます。

とほほのほ。

本日3月6日、法務省のホームページで仰られた措置を確認しました。
確認するのに時間がかかりましたが、この措置がなされて、ほっとしています。
オンライン申請の登録免許税減額措置については、この末で終わりだそうですね。

;いけふくろう様

貴重な情報ありがとうございました!!

きっと国会は通るでしょうね。

さっそく不動産屋さんに、さも自分が見つけたかのように伝えさせていただきました!!てへ。

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