「のA」「のB」とかつけたら解決しそうなんですけど…
同じ所在に同じ地番(土地の番号のこと。住所とちょっと違うが登記には必要な番号です)の土地があるのですが、こういうのは「改製不適合」ということで、コンピュータ化されず、いまだにブック式の登記簿になるんですね。
で、それは別にいいけど、この物件に抵当権とか設定した場合は、にゃにゃんと抵当権設定のぶんも、登記識別情報じゃなくて、むかし懐かしい権利証が交付されるのだ!
なるほろね!
こういう場合において、「申請書副本を添付しなさい」と法務局からお言葉をいただきましたが、私なんといいましても不動産登記法改正後の人(YOUNGLADY)だから、申請書副本作ったことがないのだ~~
司法書士以外の方は意味不明情報でした。
他にねたがなくて…。
はじめまして。司法書士勉強中のヒコと申します。申請書副本とは、申請書のコピーでは、いけないのでしょうか?
投稿: ヒコ | 2010年11月11日 (木) 07時21分
中島先生
大変申し訳ないですけどこれ以上は勘弁してくださいね。
投稿: 司法書士 熊本和美 | 2010年11月11日 (木) 15時17分
すみません。ばれてましたか。
投稿: nakajima | 2010年11月11日 (木) 18時51分
申請書副本は申請書のコピーで構わないと思います。但し、申請書副本の印鑑はコピー不可、正規印鑑要すと思います。
部外者より
投稿: rocky | 2010年11月11日 (木) 23時50分
rockyさま。
コメントありがとうございます
何気にどきどきしながら昨日、受付に持っていってまいりました。
(実は今回、設定物件の一部だけが登記済証になるものですから、他の物件も載っていていいのか!という疑問もあったのです)
普通に受け取ってもらったのでほっとしました。
印鑑押していってよかったです。
投稿: 司法書士 熊本和美 | 2010年11月12日 (金) 09時27分
副本には一切押印してはだめです。
なので正本に押印する前にコピーすることになります。
東京23区では、内務省用地だけが事故簿にはいり、宅地はコンピュータに入っていますが・・
重複地番の場合ね
投稿: みうら | 2010年11月12日 (金) 18時30分
山 123
耕 123
123
と入力している地域もあります。
投稿: みうら | 2010年11月12日 (金) 18時31分
みうらさま
ご指摘と情報ありがとうございます。
投稿: 司法書士 熊本和美 | 2010年11月13日 (土) 07時25分