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2010年3月 1日 (月)

登記印紙は特別会計

月曜は午前に裁判所へおでかけ。午後は調べ物や書類作成など。物損についての電話相談もいただきました。

今私の心の重圧は主に賃借権登記なのですが、複数土地の賃借権設定登記の敷金って一括して登記事項として記載できるらしいんですけど、書き方がいまいちわかんないってところがブルーです。

てゆうかこのことでテイハンの質疑応答集をめくっていると、「数筆の土地を目的とする賃貸借契約において、その数筆を合せて一定の賃料を定めたときは、その各筆についての賃料の登記に他の土地と合せての賃料である旨の事項を記載し得る」とか書いててびびりました。

数筆の土地に賃借権設定でも、「借賃は各筆ごとに記載すべき」ってところは、既に初期段階で解決済みだったはずなのに逆戻りです…。

さらにどうでもいいですけど、登記印紙って平成23年3月末までらしいですな。以降は収入印紙に一本化。

ちなみに、登記印紙とは、登記簿謄本などを取るときだけに使える印紙で、登記を申請するときは収入印紙なんでやんす。

新人時代に勤めた事務所で、登記申請の印紙のおつかいを頼まれた際、山のように登記印紙を買い込んで叱られたことを思い出します…。

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