六法
月曜日は午前に裁判所。昼は一件お客様をいたしましてその後調べ物。夕方から成年後見関係の会議。
先日のブログで「2010年度版模範六法を購入した」などといっぱし町の法律家ぶってましたが、調べもののため袋から出してみたら「2010年度版模範小六法」を間違えて購入しており、こそっと恥ずかしくなりました。
自分が小者な感じがしてブルーです。
さて、抵当権抹消で、最近、抵当権設定のときの権利証がない古い抵当権抹消が続いてます。
住宅ローンなどで、お客様が完済なさると、金融機関から抵当権設定のときの書類が一式お客様の手元に戻されます。
実はこれが抵当権抹消登記に必要となるのですわ。
でも、抹消ってなんかきっかけでもないとわざわざ司法書士に頼んだりしないもの…金融機関さんがそのことを丁寧に教えてくれることもあるけど、抵当権抹消なんて一生に一度くらいしかないから、一般の方はあまり心にも響かない仕組みです。
抵当権って勝手に抹消してくれるんじゃないの?ってアタシも思ってましたよ司法書士になるまでは。
というよりも、抵当権抹消のことがそれまでの人生で脳裏をよぎったことがありませんでした。
でもでも、最近立て続けにいたしましたときに、金融機関さんによっては、このように古い抵当権抹消をする際に、再度所有者の方から印鑑証明書を取ったり、同意書を出したり、手続費用として別途請求されたり(!)と、お客様のご負担になるケースもありましたざんす。
ですから、ローンなどを完済されたときは、すみやかに抹消手続はしておいたほうが、無駄なお金がかからんっつーことでいいかな、と思った次第です。
なお、模範小六法は、模範大六法に交換してもらいます。やっぱ事務所に備えおくには「大」でしょう!
こんばんは。
持ち歩く時に、便利なので、
小の方も一冊お持ちくだされー
とはいえ、最近は、法改正が多いですね。やはり最新のものは必要ですね。
ちなみに、私は、「小」を持っております(笑)
投稿: K | 2009年11月10日 (火) 21時06分
こんばんは。
あっKさまは「小」派ですか!
確かに大小持っておくとさらにインパクト大ですね。
インパクトが「衝撃」という意味であれば、衝撃のために持つものでもない…か。
とりあえず今は、「小」をマイカー(マーチくん)に乗せたままにしてます。ハハハ…。
投稿: 司法書士 熊本和美 | 2009年11月11日 (水) 21時53分