新☆公益法人制度
♪テテン テテンテテ チャンチャラテンテンテン♪チャラテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン♪ 灯りをつけましょ ぼんぼりにぃ~♪
きょうっていうかもう昨日になっちゃいましたが、おひなまつりでしたね。今の時間ですと五人囃子は三次会でスナックってところでしょうか。
月曜火曜は見積りを作ったり登記書類を作ったり裁判所に行ったり準備書面を作ったり~な感じで脳を使いました。夜はADRの勉強会や成年後見の会議。
先週末は土曜研修、日曜は新人研修の手伝いだったこともあり、なかなか心が休まりませんがしかし奥さん!土曜の研修は行って良かったざんすよ~。
それは、前から小耳に挟んでいたがよくわからなかった、社団法人、財団法人に関する昨年末施行の法改正のことだったざんす。
ところでいきなりですが、現在の社団法人・財団法人は、あと5年のうちに、公益法人の認定を受けるか、一般法人の認可を受けるかしとかないと、法人解散したとみなされちゃうんですってよ。
現在の社団・財団法人は、実はこっそり「特例社団法人」「特例財団法人」などと呼ばれているらしい。
なんでこういうことになったかというと、もともと多くの民法法人は、言っちゃなんですけど官僚の天下り先になるべくして設立されてる、あってもなくてもいい所も多いらしくって、それが、国の「官の裁量を排除して、官から民へ事業を移していくべきだ」とする政府の行政改革プランに基づいて、ちゃんと見直して、必要なところだけ残しましょうよ、という魂胆があるのだそうです。
だから、認可・認定はかなり厳しい基準になっているということなので、そこらへんは大いに期待したいところではありますね。
しかし、そういうよくない魂胆で設立したところ以外では、公益法人に移行できるための条件たる「認定」基準がかなり厳しいことから、非常に困惑している事態もあるっぽい。
実際にやってることは公益性が高かったりするのに、認定されるような内容でない場合に、公益法人と名乗れず、一般法人に移行せざるを得ないところが出てきているようなんス。
公益法人と一般法人の大きな違いのひとつは、税の優遇・非課税などの恩恵があるかどうか。ココが超☆大事なわけです。
だから、せっかくいい仕事をやってあるのに、公益法人の認定が取れないということで、これまで受けてきた税の優遇がなくなり、経営が危うくなることもあるわけで、このへんは、真面目にやっておられたところであればあるほど、悩ましいところのようです。
だいたい、天下り先なんてところは、公益っぽい目的を掲げるなんつーことはお茶の子だったりしそうよね…やーねー。
ちなみに、一般法人を新しく立ち上げる、いわゆる「設立」は、株式会社設立とほとんど同じ手続きになりました。大きな変化は、設立登記にも「登録免許税」6万円を納めるようになったこと(これまでは非課税)です。
細かい規定の違いもいっぱい教えてもらいましたが、ま、あまりに細かすぎて、実際やってみないと違いはとうてい覚え切れるもんじゃありませんでした。 ゜.+:。(*´v`*)゜.+:。
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