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2008年10月27日 (月)

岡山とんぼ帰りの旅

今日は、会社登記のお客様と書類の確認をいたしましたことに始まり、遺言の打合せ、後見申立用の診断書をお医者様にお願い、借地に関するご相談、後見人をしている件で病院へお出かけ、債務整理のご相談などなど、あちこちへお伺いしたりなんだりした一日でした。

さて、土曜に参りましたきびだんごの国の研修は、「司法書士業務としての遺言の考え方と実務」について、司法書士界では王子的キャラクターでおなじみの、河合保弘さんの講義でした。

王子感が掴めないかと思われますが、写真は肖像権云々がありますので、ここは不肖私の絵画でご想像いただきましょう。

↓こんな感じ。

Photo

今回の衣装は普通でしたが、新人研修の際は、きっとまだこのファッションを継続しておられるのではないでしょうか(違ったらごめんなさい)。

ま、この外見のインパクトはともかく、話の内容は期待通りの有意義さでした。膝を打ちすぎて膝の皿が割れた(うそうそ)。

テクニック的なこと、といふよりも、遺言に対する敷居を低くしてゆく、といいますか、法律によって制限されたこの遺言の世界を、別の視点から捉えて、クライアントにより大きな安心感を与えるお手伝いをするといいますか。

「遺言」を、遺書的なスタンスではなく、「想定される未来への危機管理」であるとすれば、もっと遺言を遺そうとする人も増えて、当事者死後の無用な争いを避けることも100パーセントではないが可能になるのではないか、というような感じでしょうか。

「ごゆいごんは大事ですよ」とどんなに言ってもなかなか腰を上げることは難しいと思います(もちろんアタシも)。しかし、ゆいごんを遺したことのメリットは計り知れず大きいと、日々の業務を通じて、最近切実に思うのです。

そのほかにも、特に中小企業の事業者の方々へアドバイスすべきいいお話をたくさん伺うことができましたとさ。

余談ですが、今日の学び。

特例有限会社について、監査役が設置されていても、監査役設置会社たる旨は登記されない。なぜならば、会社法2条第9号に、監査役設置会社の概念として、《その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く》とあるから、特例有限会社の監査役の権限は会計に関するものに限定されているからである。

よって、監査役を設置する旨の定款の規定を廃止したとしても、特例有限会社であれば、登記事項として、定款変更に関する登記は不要となり、監査役の退任登記のみをなせばよいということになる。

…っつーことでいいすかね~

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