相続時精算課税制度
週末にお引き受けした相続のご相談。
お客様に「相続時精算課税制度」を激しくお薦めしながら、その良さについてはまったく伝えることのできなかったいい加減な所長です。
いやー説明できると思ってたけど、いざやるとわかってなさが露呈するね!
…というわけで、反省の意味も込めてここで説明するざんす。
大雑把に言うと、通常は、贈与した場合、相続税逃れを防ぐために、結構お高い贈与税を払うことになってるのです。
しかし、65歳以上の親が、20歳以上の子(推定相続人)に対して贈与をした際、その翌年の確定申告の時期に「相続時精算課税制度を利用するのでよろしく」という申し出をしていれば、1年間に2500万円までを超えた贈与に対して、20%の贈与税を払うだけでいいよん!という制度のことです。
2500万円以外にも、住宅資金であれば、別途1000万円を控除できるらしい。
ほんで、親のほうがお亡くなりになった場合に、これまで受けた贈与額(ただし、贈与時点)と、遺産の総額を合算して通常の相続と同じように計算し、相続税がかかる計算になれば、生前に払った贈与税額も控除して、はみ出れば払うしはみ出さなかったら還付もされる、というものなんだす。
(簡単に書こうとして語尾とか軽く仕上げてるけど、いっぱいいっぱい感がありますね。すいませんまだ知識が脳に定着していないのよう)
この制度は、相続が開始した後も、おそらく相続税が発生しないだろう(控除枠の範囲内)という方であれば、利用するメリットは大。相続開始後の計算方法はあくまで相続税として計算するわけだから、相続税が発生しない範囲であれば、贈与税も相続税も払わなくてよかったということになるわけです。
ただ、この制度はいっかい利用すると決めたら、もうもとの課税方法に戻ることはできません。そして、この制度を利用すると、生前贈与のたびに必ず申告をしないといけません。
さらに、相続時精算課税制度では、相続開始時に、これまでの贈与額を全て相続遺産に加えるわけですが、この加える額の基準は「贈与当時」のもの。たとえ、不動産を贈与してもらったものの、火事で消失してしまったとしても、贈与当時の価額を参入しないといけない、とかいうのもあるようですね。
ただ、この場合でも、結局相続税がかからない方にとっては関係ないことですから、めんどくさいはめんどくさいけど、利用する価値は高い(らしい)ですよーーー。
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