無題
自衛隊のイラク派遣について、派遣先を戦闘地域ととらえて憲法9条1項に違反する活動があると、名古屋高裁の判断があったようですね。
まず、こういう裁判を行っていたのか~と思う私はぬるま湯ジャパニーズ。危機管理能力が薄いよね…。全国で行われていたそうですが、いずれも原告敗訴だったそうです。それだけに原告団の方々は嬉しかったでしょう。
ただ原告の差止め請求と損害賠償請求は認められなかったとのことで、まあなかなかそこまでは踏み切れないか。
私は訴訟に至る経緯や原告団の人たちのことなど、詳しい事情についてはわかりませんが、少なくともあの地域で、たくさんの人が亡くなっていることには変わりないし、しかも報道の規制がいろいろあるからだと思うけど、日本に流れてくる情報もさほど事態が改善したというような内容は見ない。
民族とか宗教とか利権とかの対立ですよね…いや~武力闘争以外にいい方法ないんかな!?
今、事務所で仕事もせず駄ブログを書いている状況は平和そのもの。平和って当たり前のようだが、貴重なものだね。
ちなみに、判決内では、損害賠償請求に対して、「具体的な損害は生じてない」ってことですが、どのくらい生じたら認められるのかしらね。
さらに、判決文を書いた裁判官さんは任期満了前に退任されたらしいです。判決文読み上げたのは別の方。このあたりも、いかにこのような判断を下すことがタブーかを(勝手に)憶測。(勝手に)おおこわい。
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