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2008年3月12日 (水)

裁量免責

破産の申立に際して、免責に問題のある方について、裁判所から引き続き家計簿の提出や反省文などを求められて、そのことによって裁判所の裁量によって免責を得ることができるというシステム(システムじゃないか…方策?)があります。

裁判所も「二度と債務超過の状態にならないように」という配慮によって、ご本人に振り返ってもらいたいという趣旨かと思います。

だから、よっぽどの事情で無い限り(つーかよっぽどの事情ってあるのか?)、そういうのは遅れないでほしい!ということです。

ぶちぶち。

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