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2008年2月 1日 (金)

よく判ってないけど語る

後見関係の登記事項証明書を取りに赤坂へ。夕方、気になっていた事件が終わりましてお客さんが来てくれました。よかったです。あと、連絡の取れなかったお客さんからも電話がかかってきました。これはかなり嬉しかったです。

和解もいくつか進みましたかね。

GK法と司法書士の本人確認の話題で、福岡県司法書士会の掲示板が盛り上がっています。臆病者の私は見てるだけ。わ~ズルッ子!!

司法書士に本人確認する義務があるのは当然として、それは法律が決まったからどうといふわけではない、けど、これからはもっとしっかりやらんとね、という大前提は皆同じでしょうとも。

ただ、その特定業務以外の具体的な部分については「適切と思われる方法で」となると、まるでどこかの首相が「適切に対処します」ってその適切って何なんだよ!みたいな感じになってしまって、各司法書士ごとにやり方が違ったら、例えば、対金融機関の応対がまちまちになって、それはいろんな面でどうか(←いわゆる“「うるさいこという司法書士」と「言わない司法書士」問題”と勝手に命名)と思われるし、一般の皆さんの利益を守るという御旗のもとに、こういう機会だから、いちおう団体としてガイド的(例示・方法)なものを決めたほうが対外的に判りやすくて良くはありませんかね、そのほうが司法書士全体の信頼度がかえってアップしやしませんかね、いくら自己責任っちゅうても幅広すぎですやん、みたいなことだと思うんですけどな。

今回は「ゲートキーパー法に対応する問題」のことと、「この際だから本人確認のイロハをもちっと決めておこうよ問題」のことと、2つ一緒に議論されているから、折り合いがつかないのかにゃー。だって「懲戒」の問題については、既にGK法の枠外の話ですもんな。でもこのまま、懲戒受けた人は運が悪くてかわいそうな人、で終わっちゃいかんさね!

小心者の司法書士としては、GK法の是非はともかくとして、やはり、銀行で「は?他の司法書士はそんなこと言いませんけどねぇええ」と言われてニホンザルのやうに赤面しないほうがいいので、なんかうまいこと決めてくれたほうがいいんですけどね。ちなみに、そういう話をしたときに「堂々としろよ!」とか仰るベテランさんの正論はごもっともごもっともごもっともごもっとも…

あ、そんな低次元の議論じゃない?こりゃ失礼いたしました~

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コメント

すんません。お初に。

福岡の皆さんには、次の部分を含むQ&Aは配布されましたか?連合会の作のもの。
で、GK法が要求する特定業務のうち、不動産に関するものは、なんと、売買による移転登記だけです。

結局 相談以外全部を確認し記録し10年保存するなんちゅう無茶な規程を焦ってきめる必要などなかったわけです。

連合会でさえ総会で議論せず、まだ理事会だけですからね。

福岡の皆さんには是非 否決していただいて、可決したところも凍結してもらって、6月の日司連定時総会でとことん議論してもらって、単位会に破棄差し戻ししてほしいなあ。

もしかして明日が総会でしたか?

「Q4 特定業務のうち、「宅地又は建物の売掛こ関する行為又は手続」とは具体的に何で
しょうか。

A 売買を登記原因とする所有権移転登記のことです。
1号仮登記は当然に含まれ、停止条件付売買あるいは売買予約による2号仮登記も
含まれます。
なお、連件一括処理事案では、売買による所有権移転登記を除き、名変、抹消・設
定の各登記は特定業務に入りません。
また、登記(取引)の立会業務(決済宣告)もアドバイス的なものとして、売買に
関する行為又は手続を代理・代行するものではないので、特定業務に含まれません。

Q5 銀行等の金融機関から受託する担保権の設定・変更・抹消の登記は、特定業務には
含まれないと解釈してよいですか。

A 特定業務には含まれません。
Q3のAで述べたように、銀行等の担保関係の登記は特定業務ではありません。」

こんにちは。コメントありがとうございます。

どちらの方かはわかりませんが、全国で盛り上がっている問題のやうですね。

県会の、会員専用掲示板なので、詳細を書くわけにはいかないので、私の意見のようになりますが、結局のところ、GK法への対応のしかた、それと同時に行う本人確認の会則改正のなかみ、の2つの論点があろうかと思います。

GK法に加担させられる立場としての司法書士が、顧客のどの情報をどう国家に対してどう提供するならいいのか…ということは、とても大きな意味を持って考えねばならんと思います。だからそこのとこから入っていくと、否決!NO!もありかなと。

しかし私が昨日ぶつぶつ言っているのは会則改正のほうで、(会則改正についてはGK法ありきなのか現在の懲戒が多くなったことをふまえたからなのかわかりませんが)、どちらかと言えば「改正」マンセー派(でも、改正の内容についてはこれまたいろいろ思いはある)なので、いやはや…

どっちの話題も、各司法書士で、いろいろな考えがあると思います。本人確認について考えるときは今ナウ!みたいな。

ただ、大きな問題がふたつあるので、掲示板でもコンランショップ…じゃなくて混乱したり、いつのまにかまとまったりしています。

あと、これは私の独り言ですが、この問題を語るときに大事かなーと思われる「司法書士の本音」トークはなかなか出てきませんです…

こんにちは。どうやら可決されたようですね。

さて
「でもこのまま、懲戒受けた人は運が悪くてかわいそうな人、で終わっちゃいかんさね」

この点について、皆さんの納得のいく規程案がしめされたのでしょうね。

こんにちは。情報が早いですね~。

うまく言えなくて申し訳ないですが、全員が納得のいく規定案をあの短期間で作ることは難しいかなと思います。

会員も長老から新人くんまでバラエティですし、それぞれがやっている業務の内容もばらばらですしね。

だいいち、会議に出席している人といふのは、全体の何分の一かですからね…(正直私も行く気なかったけど、先輩に流され途中から参加)

この件については、こないだも申し上げたとおり、いろいろな意見があると思います。

まず、GK法ありきで考えると、可決する気持ちにはなれない問題ですもんね。

余談ですが、会則改正が可決されたとき、近くに座ってらした長老たちが、「福岡は先進的ですな」みたいなことを言っておられて、私は、そういう見方もあるかな、と思いました。


おはようございます。
風の便りですので、詳しくは知りません。僅差だったのでしょうか?

さて来月から報酬の大幅値上げを考えないといけない。
いや 確認を手抜きしてたわけじゃないのですけどね。

所要時間が読めないのです。

しかし、否決したところはどうなるのでしょうか?
別段 ゲートキーパー法で困ることはないはずだが。
毎日 お巡りさんが立ち寄るのですかね。

なんだか、司法書士にとってはかなり重大なあたりを、各単位会で決めるというのも、へんな話ですよね。県会の自治を尊重しているといえば聞こえはいいですが。

わたしの親戚ではありませんが、昨日 こういうことがあっております。

http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_37cf.html

ここは全国的に一旦凍結が望ましいですね。

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