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2007年9月 4日 (火)

裁判上の離婚原因

ちょっと前の研修で申し訳ないんですけど、8月25日に、離婚をめぐる法的問題に関しての研修会がありました。

講師は、九州大学大学院の教授なのですが、おはなし、面白かったですよ~。

講義の後半は、裁判による離婚をした場合に、離婚を認められた判例、認められなかった判例の説明です。

ちなみに、裁判で離婚を認められるのは、次の行為があると認められた場合だけなんす。①不貞行為 ②悪意の遺棄 ③配偶者の生死不明3年以上 ④その他婚姻を継続できそうもない重大事由

ただ「なんとなく別れたくなったの…」みたいな人は原則は認められません。

んで、その判例の中に、時代背景バリバリの判例があって、みんな目が覚めた感のあった判例を紹介します。

これは、夫が銀座の酒場のマダムと1年半浮気して、その後別の女性とまたまた浮気して、みたいな時に、奥さんが離婚を申し立てた場合にそれが認められたかに関する昭和30年5月6日東京地裁の判決です。

結果を先に申し上げると、離婚は認められませんでした。で、その理由がすごい。

「原告(妻)が滿50歳で、女性としては既に、その本来の使命を終り今後は言わば余生のごときもので、今後において花咲く人生は到底これを期待し得ないと考えられるのに反し、被告(夫)は、漸く齢49歳に達したばかりで…妻たる原告にすら見限られるような失態を演じつつも、その体験を深め、人間としてようやく成熟し来たったと認められるので、男子としての真の活動は、今後において期待し得られる事情にあること。…」

…………

さ、寂しすぎる!!!

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