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2007年9月 3日 (月)

内縁の妻の公的年金

相続について、たとえば内縁の夫が亡くなったときは、長年連れ添った内縁の妻さんにはどう頑張っても民法で認められたいわゆる相続権は発生しません。

親族制度のなかでは、内縁の奥さんはあくまでも第三者。しょぼん…

だから、この人に財産を残したいとあらば、「遺言」を書いとくことがイチもニもなく大事です。

ま、遺言を書いていても、分けた財産の割合によっては、相続権をもつ親族は「一定額は戻せー」ということを言う権利なんかもあるんで(「遺留分」といいます)、油断はならないのですけどね、それはさておき。

日曜の日経で「へー」と思ったのは、確かに相続や、あと相続税関係については、やっぱり内縁関係だど妻の座を認められないけど、公的年金制度の世界では、事実婚でも配偶者と認められる場合があるんだそうな。

会社員の夫が厚生年金に入っていたとして、内縁の奥さんも第3号の被保険者になれたり、遺族年金を受け取れたり、あと離婚時の年金分割もできるってさ!

婚姻してないのに離婚ができるのか!?

 手続きには共同生活を証する住民票などがいるみたい。詳しくはちゃんと聞いてくらはいよ。

でも、こういうの知らない人も多いんじゃないかと思う。情報といふものは、知る人が得をしますのう。

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