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2007年7月26日 (木)

後見人のお仕事

今日は午前に家裁へ行き、補助の申立てにつきそいました。

そして一昨日提出した後見申立の審判が出てました。たった中一日です。

後見申立には審判確定までに数ヶ月かかるといわれていますが、鑑定不要であったり親族の意向に問題がないと判断されれば非常にスピーディな審判がなされることもあるようですね。

後見・保佐・補助人が審判によって選任された後は、家庭裁判所の監督のもと、財産管理や身上監護を行っていきますので、本来ならばできるだけ早く審判をしていただいて、ご本人の保護が図られることがベストなわけですから、早い審判はとても素晴らしいことだと思います。

たとえば、後見などの申立をする場合、後見人になろうとするいわゆる後見人候補者は、親族であることも多いものです。

親族の方というのは、特に同居をしていたりすると、みんなのお財布が一緒になっている場合がほとんどだったりします。

しかし、裁判所の監督の下で行われる後見業務においては、本人の財産はしっかり分別して管理しなくてはなりませんし、そこから使われるお金も、本人に必要とされる部分だけです。

ですから、たとえば「おばあちゃんはいつも孫たちにお年玉をやりよった」ということで、被後見人となったおばあちゃんのお財布から勝手にお年玉を取ってしまってはいけません。

このように、親族後見の場合は、その辺のより分けがとても大事になってきますが、そのようなとまどいも、質問すれば後見制度の趣旨に見合うよう、家庭裁判所が判断してくれます。

後見制度というのは、被後見人などになられた「ご本人」の「財産と身上」を保護する制度であり、それはとういうことかというと、「今ある状態をキープすること」が目的なのです。だから財産は安易に減らしてはいけない。その趣旨を理解されることがとっても大事なことと思います。

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