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2007年6月20日 (水)

クーリングオフ対象商品の拡大

特定商取引法の改正が行われるそうです。

それがどうした、という感じですが、消費者の皆様にはグッドニュースでございます。

特定商取引法で、私たちに関係するキーワードは「クーリングオフ」。そう、訪問販売とかで高額な布団とか買っちゃって、ちゃんとした契約書をもらっても、一定期間(だいたい8日)の間はクーリングオフによって、契約をナシにすることができるというものです。

このクーリングオフが出来る商品や販売方法については規制があるんですが、特に対象となる商品については、被害が出るたびに新しい商品を法律に追加していってたので、悪徳業者は次々に、その規制対象外の商品を見つけては販売をするなどしておったわけで、一向に被害は無くならなかったわけです。

でも、今回の改正で、薬事法や保険業法など他の法律でそれなりの規制がされている商品以外はほぼすべてクーリングオフできるようにしましょう、となるようです。

ほかにも、割賦販売法も改正されるそうですね。たとえば呉服を次から次に購入してしまい、そのたびごとに個別でローン契約を結ぶ場合に、毎回の信販会社の審査がゆるいもんだから、その人の支払能力を大幅に超えてしまうということがあります。

呉服や宝石に1000万とか…。

で、こういった被害が出づらいように、信販会社もちゃんと審査をするようにしてくださいね、というふうに変わるようです。

これで、取り返しのつかない事態から少しは身を守ることができるかも。

しかし法律は完璧ではありません。なぜなら、クーリングオフだって、行使期間という枠がありますし、いくら信販会社が審査してくれても、その人の生活まで調べ上げて払える額を決めてくれるわけではないからです。

業者もちゃんとした対応をしてくれるならいいですが、クーリングオフしようにも、業者と連絡が取れなくなったり業者が逃げてしまってはお話にもならないからです。クーリングオフができるようになることと、ちゃんとお金が戻ってくるかはまた別の問題です。

ですから、何よりも大事なのは、ひっかからないこと。ひっかかったら早めに対応することだというわけです。

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