過払利息5%という最高裁判断
今日の最高裁で、貸金業者に対し過払金請求権が発生した場合に上乗せされる遅延損害利息、いわゆる「過払い利息」は6%ではなく5%である、という判断が出たそうです。
最高裁の判例はその後同種の事件の判断において指針となりますので、現状の貸金業者側からすれば、とてもありがたいことになるでしょう。
これまでも、過払い利息が5%か6%かについては判断が分かれていたのですが、これからは6%の主張は通りづらいのかな~。業者さんも会社存立の危機にさらされているところも多いでしょうから、結構強硬になってくると思います。
法律を仕事にしている私が言うのはナンですが、あくまでも個人的な意見を述べるとすれば、私は、この5%か6%かについては、あまり激しく目くじら立ててどうこう言うところでもないのかな‥と。
確かに、利息制限法引き直しの計算をしてみたら、ずっと前に過払い金が発生してることがわかった、んでもうそこから何年も経ってるから、当然遅延損害金もいただくべきだ、という主張はわかります。業者だって遅れたら遅延損害金ガッツリ取るんだもんね、こっちだっていくら1%の差とはいえ、きっちり頂かないとね。ましてや法律論として、商行為によって生じた債権と言えないことはないだろうから、当然争って正義を勝ち取らないとね。
判例は大事だし、そうして法律家の先達が戦ってきてくれたから、こうして私らはお仕事がスムーズにできるのです。だから1%の差だっておろそかにしてはいけない、と思います。
ただ、多重債務者の人にとって、「もう借金をせずに」「業者からの電話につらい思いをすることがなく」「心穏やかに日々を過ごす」「しっかり生活を立て直す」という目標を達成する手伝いをするのも私らの仕事。
そこらへんのバランスは、難しいところですが、あまりギチギチに考えないほうがいいんではないやろか‥と私は思っています。
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