定款の原本証明
遅れ遅れの日記で申し訳ございませぬ。
さて、添付する定款、みなさんどうやっておられますか?
代表者の原本証明? が、まあ普通ですよね。
設立後に、添付した原始定款&変更にかかる議事録を通常やるのと同じように原本還付するってありえないんだろうか…
登記研究164号48頁の質疑応答あるらしいんですけど。(←ホンモノ見てないけどNE)
原本還付できるものの書類は、原本還付できないもの以外には特に決まりなしだと思っておりますが。
あと、定款変更しても、変更後の定款とか添付しなくてもいーですよね???
定款添付根拠とずれてるし。
差し替えるのは簡単だけど、なんとなく納得できないような気が気が気が気が……
受験知識にもあった気が気が気が気が……
« てみじかで申し訳ない | トップページ | もつ鍋 »
コメント
« てみじかで申し訳ない | トップページ | もつ鍋 »
どういう意味でしょうか。
同 意 書
当社定款の本則を次の如く改める。
第1条
第何条
上記のことに同意する。
平成年月日
会社名
株主・社員 氏名 印
---
とかにしますけど・・・
変更がない条文もすべて記載すれば、それだけで今後足りますから・・
投稿: みうら | 2007年2月 7日 (水) 16時48分
みうら様。コメントありがとうございます。
意味、わかりづらくて申し訳ありません。商業登記申請で、添付書類に定款が含まれる場合に、原始定款&定款変更決議をした株主総会議事録とかをつければ、よくある代表取締役の「これは現行の定款に相違ない」旨の証明(いわゆる原本証明)をした定款、あるいはみうら様が記載したような同意書をつけずともよいのではないか、ということなのです。
2日間、登記官さんとやりとりをしたのですが、結論としては「現行定款」である旨の法人代表者証明(実印押印)は必須で、原始定款の謄本のみでは“「現行」がいつなのかがわからない”という理由で添付書類にはなりえないということになりました。
しかも変更した部分は訂正することが原則だそうです。
まだ「なるほろ~!」とまではいかないのですが(わかってないだけ?)、これ以上延ばして登記完了しないのはいけないので、補正することにしました。
投稿: 司法書士 熊本和美 | 2007年2月 7日 (水) 20時42分
株主・社員総会決議に代わる同意書です。
実際に開会していないから、以前はこれでした。
今は、別にみなされたことの証明書を作るんでしたっけ。
投稿: みうら | 2007年2月 8日 (木) 11時06分
みうら様が書き込んでおられた「同意書」初見でした(汗)。そういうのもあるんですね。勉強になります。
今回私が騒いでいたのは定款を添付するときは“絶対に”代表者による『これは現行定款に相違ない』旨の証明(実印付)が必要か!?というトコで、答えとしては「必要なのだ!!」ということになりました。登記官さんのレクチャーのおかげで、今はしっかり理解できました。
総会決議に変わる同意書、いつか使ってみたい(←好みで使えるもんじゃないけど)と思います。
投稿: 司法書士 熊本和美 | 2007年2月 9日 (金) 20時17分