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2007年1月19日 (金)

任意後見か法定後見か

お昼から、任意後見契約の件でお出かけ。

任意後見契約というのは、まだご本人さんの意思能力のあるうちに、そのご本人の意思能力が将来減退したときに備えて、あらかじめ、親族や司法書士等に「そのときは財産管理を任せますのでよろしく」という契約を、ご本人と親族or司法書士等と結んでおく「契約」です。

契約ですから、契約締結の時点では、お互い意思能力がちゃんとあることが大前提ですね。そして、契約の内容をしっかり理解した上で、公証役場に行って、公証人の面前で契約公正証書を作るという流れになってます。

これに対して、法定後見の申立てというのは、ご本人さんの意思は必要ではありません。意思能力の減退があるという医師の診断書等を添付して、後見・保佐・補助いずれかの類型にあてはまると裁判所が判断すれば、OKです。

ご本人さんの意思は必要ない分、後見人が選任されれば、ご本人さんの法律行為はほとんど後見人ができるようになるわけですから、悪用されないよう、その審判は慎重に行わなければなりません。

例えば、「任意後見契約で行きましょう」ということで打ち合わせや作業が進んでいても、状況によってはイチからやり直さなくてはならないのは、後見業務に限ったことじゃありません。でも、後見はご本人の一生を大きく変える手続きですから、最後の最後まで「これでいいんかな?」というクエスチョンをもってやってくことが大事なんだなあと考えております。

注:上記の文章中、「法定後見申立の場合はご本人さんの意思は必要ない」という一文がありますが、これは、あくまでも意思能力の減退・欠如がある方について、申立が可能でありという意味で、ご本人さんの意思能力がはっきりしているのに、例えばその人が頑固でなかなか任意後見契約を結びたくないみたいだけど、周囲の人間がご本人さんの将来のことを思って、勝手に申立ができるというワケではありませんよ!!

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