夕方から不動産研究会の勉強会に参加。今日は敷金の登記。へーそんなのがあるんですか?とか興味あって参加いたしましたが、不動産登記法81条‥4号「敷金があるときは、その旨」‥‥あ、ほんと。どうやら常識のようですね。
賃貸借契約のほかに敷金の契約があって、かつ賃借権設定の登記を入れるのならば(普通は登記しないですね、所有者嫌がるから)、敷金 金ン万円 とか入れると第三者対抗になるよ、と。
敷金返還請求権は賃貸人が変わっても、当然に新賃貸人に請求できるから、別に必要ないっちゃ必要ないんだけど、普通、賃借権設定の登記を入れるのは、借地借家法における事業用借地権とか定期借地とかで、敷金も何百万円とか莫大になる場合なわけです。
んで、万一競売になった場合、買受人としては登記事項証明書を見ただけで、敷金返還債務をどれくらい引き継ぐかがわかるので便利、というところで、この敷金たる旨の登記が生きるようです。
なんでも大企業とかですと、この敷金返還請求権を担保するために抵当権を設定したりするらしいです。ほっほう!
ちなみにこの敷金たる旨の登記は、アパートやビルの一室には登記できないらしい?けど、根拠がわからなかった。今度調べてみねば‥。
さて、中間省略登記についても、「第三者のためにする契約」or「買受人の地位の譲渡」にて登記を認めようとする方向になりつつありますね。しかし、業界で行われている実体は、モデルとして出てきた登記原因証明情報の内容とは異なるから、I can do it!とは言えない気が‥。少なくとも登記原因証明情報は、甲→乙→丙の場合、実体として所有権が甲→丙にならないといけないわけで、甲乙、乙丙2つの売買契約があるならばそれは中間省略登記は認めない連合会(県会だったかも)の見解ですから‥。
私としては、、「第三者のためにする契約」or「買受人の地位の譲渡」それぞれ実体が伴えばやってもいいと思いますよ(あたりまえか)。司法書士にも2つのパターンがあると思います。クライアントのために通る登記を法律抵触スレスレ(つーか超えてる)で出すAタイプ(クライアント思い)と、法律を遵守して、クライアントにノーというBタイプ(クライアントからすれば融通の利かないやつ)と。
私は、お仕事をいただくクライアントさんはもちろん大・大・大事ですが、いちお法律家の端くれですから、法律を裏読みするようなことはしたくないというのが本音です。つまりAタイプに憧れるBタイプですね。
中間省略~については、ほとんどの場合は無事に丙さんに所有権が移転し、登記も完了するはずだから、問題ないだろうと業者さんも思われているのですが、謄本をみただけでは、中間者乙さんの名前が出てこないわけですから、丙さんの所有権取得に問題が発生した場合(二重譲渡とか)に恐ろしいことになって、「登記した司法書士出てこんかコラァ!」ってことになるわけです。ブルブルブル‥
夜も眠れないような仕事をやっては命が縮むし、ストレスのあまり体内のビタミンCが異常欠乏し、それは美容のためにも大変よろしくないと思われますので、やはりこの件は、も少し慎重になりたい(他の勇気ある人の行動に期待‥寄らば大樹の‥は違うか)する、小心者のクマモトお嬢様(←嘘)です。
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