宗教法人の規則の変更
以前配属研修でお世話になった大先輩書士さんのところへ宗教法人関係の質問&年末のあいさつに行きました。新しく移転されておったので、「お宅拝見」的要素もアリ。前よりも明るくてきれいな事務所でした。
宗教法人関連の書籍を買って帰って、さらに今日行った事務所の司法書士のお父さん司法書士や前原の大先輩、長崎の同期女子にも聞いたりしてますが、いろんな人に聞けば聞くほど、「これは長くかかる」という暗い確信が…。
宗教法人法は昭和26年に施行されてるみたいですが、それ以前の「宗教法人令」のままの規則(会社の定款みたいなの)だった場合、その規則を宗教法人法に則った形に作り変えなきゃならんようなんですよ。
あとはお客様が、長くかかる必要性や理由をご理解いただけるかなんですが…何ぶん、ワタクシひよっ子侍なので、そこらへんの凄みがどうも効かんのです。
知識も欲しいが「カンロク」も欲しい。 ヒゲでも生やそうかな~!
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宗教団体法のままの寺院とかあるようですね。
宗教団体法の解説の本もらいましたよ。。。
でも、宗教法人法附則で、規則の認証を受けているから、いちおう新しい規則なんですよ。
市街地信用組合のように、当然承継し、以前の定款をそのまま擬制するのと違いますから。。。
投稿: みうら | 2007年1月 9日 (火) 21時12分
みうらさま、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
宗教法人、奥が深いです。今回の案件については、その後、宗教法人法にのっとった規則が出てきましたので、そのあたりはクリアになりました。
ですが、詳細は書けませんが、諸事情が発生して、規則変更をしなければならないこととなりました。
日々勉強です。コメントありがとうございます。
投稿: 司法書士 熊本和美 | 2007年1月 9日 (火) 21時49分