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2006年12月25日 (月)

任意後見とは

 メリークリスマ~ス!が過ぎたと思ったら今年もあと6日で終わりですね。

 さっき、短めブログをちゃちゃっとアップしたのですが、私のどーでもいい独り言をブログに書いてもしょうがないので、もういちど書き直します。

 成年後見という言葉は、そのことに関心のある方、もしくは実際に必要としている方にはご存知の言葉だと思いますが、後見の方式に、見守り契約&任意代理契約&任意後見契約というタイプのあることをご存知ですか?

 よく使われているいわゆる「成年後見の申し立て」というのは、既に判断能力が衰えてしまった方のために、本人以外でも四親等内の親族などが代わりに申し立ててあげて、本人さんの財産管理などを行う人を決める仕組みです。

 これと異なり「見守り契約&任意代理契約&任意後見契約」というのは、あくまでも契約の当事者はご本人さんです。自分は今は意識もはっきりしているけれど、将来はどうなるかわからない。家族や親戚もおらず、あるいはいたとしても頼ることはできない‥そういった将来の不安を払拭するため、あらかじめ、将来自分が認知症等になった場合に備えて、司法書士等と将来の後見の契約をするというものです。

 見守り契約&任意代理契約&任意後見契約を交わすと、まず私たちは1ヶ月~3ヶ月に1回程度、ご本人さんと面談をして、お変わりないかを確認したり、ご本人さん自身から、体調等をお伺いしたりしておきます。「見守り契約」です。

 そして、ご本人さんが「ちょっと身の回りのことをすることが大変になった」と思われた場合、あらかじめ契約で定めていた内容の財産管理について(税金の申告、施設費の支払いなど必要最小限)、代理する契約へ移行します。これが「任意代理契約」です。

 さらに、私たちが「もしかしたら認知症の症状が現れたかもしれない」と判断すると、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てをして、ここから、法定後見と同じように、日常の微細な経済行為以外の代理権や取消権をもって、ご本人さんの財産を守り、身上を看護する後見契約を発動させます。

 すべては、ご本人さんの意思のもとに定めた契約なので、契約の際に、ご本人さんの意思を十分に尊重することができます。たとえば、「もし自分が認知症になったとしても、月に1回は美容院に行って髪を染めたいのです」「部屋着はこういうのにしてほしいのです」なども、女性だったら盛り込んでみたいところです。ほかにも、自分が死んだらどうしてほしい、などということも定めることができます。

 将来、ぼけるかどうかは全くわかりません。だから、こういうことが誰にでも必ず必要なものとはいえません。でも、自分の一生を自分で決めることのできる、大変興味深いシステムです。

 自分の一生を託す契約ですから、その托し人や内容など、充分に吟味して契約をする必要があります。しかし、少子化がどんどん進む日本で自分を守ることのできる、また他人に迷惑をかけたくないというスタンスを持つ人にとっても、その気持ちに適う制度のひとつだと、私は思っています。

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