グレーゾーンと過払い請求
さて今日は、消費者金融問題で頻出のグレーゾーン金利と、過払い請求について、おさらいしておきませう。
みなさんも最近目にする消費者金融の「グレーゾーン」。
金銭消費貸借(お金を借りて返す)契約をしましょうということになった場合、債権者が取れる利息というのは「利息制限法」という大原則があり、それには最初に借りた金額に応じて15%~20%と決めてあるので、それ以上の利息を取る契約は無効!という決まりになっています。
でもややこしいのが、実は金利に関してはもう1つ「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(長いよ)」というのもあって、この法律はいわば業者側の特別法なのですが、こちらでは「29.2%超えで利息を取る契約したらいかんよ」というふうになっています。
なんで同じものに2つ法律があるのかについては、大人の事情があるんでしょう。
それでですね、債務者の方がいわゆる債務整理をやろうとした場合は、29.2%で借りてた分も、大原則の18%で計算しなおして、その大原則に基づいた本来の債務額を確定させてから、破産や個人再生や任意整理などの手続を選択していくのが、ベストなやり方なわけです。
これまでの借りた&返した履歴を、大原則18%で計算したとき、いつのまにか返しすぎているのが「過払い」状態といいます。そして、これを債権者側に「払いすぎた分はおたくの不当利得だから返してくださいませ」と請求するのが「過払い請求」です。
この過払いは、誰にでも発生するものではありませんよ。高金利29.2%じゃないにしろ、18%は利息として認められるわけですからね。18%というのは考えたらすごい額です。銀行の定期預金預けても、今0.5%利息つけば「それはすごいね」とか言ってしまうくらいだから。
ですから、過払状態になってるかどうかは、債権者から債務者の取引履歴を開示してもらって、引き直し計算をしてみなければなんともいえません。でも、経験上では、例えば取引期間が2~3年で、借りたり返したりを繰り返している場合であれば、引き直し計算をしても残債務の額はあまり変わらないかもしれません。
でも、だからといって、返済が厳しい状態を新たな借り入れでまかなおうとしても決して良い方向には進みません。できるだけ早く気づいて(←大事)、債務整理を行い、もいちど生活を見直して(←ここも大事)がんばっていこう!と自らのパワーで(←ここも)前向きに(←ここもね、くどい)考えてくださる方を、お手伝いしたいと思っておるのであります。
※うちの事務所は天神からですと地下鉄で23分。駅を出たら歩いて3分なんで、来ていただける方はもちろんもちろんウェ~ルカ~ムなんですが、かなり遠いよ!という方は、司法書士を紹介する総合相談センターで司法書士を紹介しますんで、もしよかったら頼んでみてはいかがでしょう?
【司法書士総合相談センター】
●福岡東相談センター 092-663-5055(紹介時間月~金13:00~15:00)
●筑後総合相談センター 0942-32-6840(紹介時間月~金13:00~14:00)
●筑豊京築相談センター 0947-44-2530(紹介時間月~金13:00~15:00)
などです。
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