成年後見人の犯罪
年末ブログ書き納めでもう一個。
成年被後見人の預貯金を使ったとして、福岡県在住の(元)成年後見人が起訴されたようです。
罪状は「業務上横領罪」です。本物の犯罪です。
この後見人は、被後見人の預貯金を6400万円も着服していたそうです。うち1500万円はマンション購入用だとか。でも、後見人としては「被後見人を引き取って一緒に住もうと思った」ということです。
成年後見制度は、被後見人の財産を管理するために選任されるものです。だから、基本的に、選任申立ての際に届けていた被後見人の支出にしか使えないんですYO!
もし、被後見人のために、「これは必要だ」と思う支出があっても、それは家庭裁判所の許可を得なければお金を引き出してはいけません。
ご相談者の中にも、心の底から被後見人のことを思っていろいろな動きをすることがありますが、成年後見制度の趣旨に反していることを理解しなくてはなりません。
被後見人の方は自分の意思を伝えることができないので、親族としては、いろいろと推し量ってみるしかないのでしょうが、推し量っても、絶対に絶対に本当の気持ちを知ることはできないのです。
ですから、「よかれと思って‥」も、ぜんぜん的外れであるかもしれないのです。結局、親族の思惑で動いているだけのことなのです。だから、そういう動きに被後見人のお金を使うことは基本的にしてはいけません。
この事件の元後見人も、もしかしたら本当に被後見人のことを思って使ったお金かもしれません。
ですが、これはれっきとした犯罪です。厳しい制度ですが、このくらい厳しくしないと、認知症の方や精神障害の方を守る手立てはないのだということを、しっかりと理解して、この制度を利用してもらいたいです。

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