破産者の職業制限
またしても日経ネタで恐縮ですが、今度、破産者の職業制限が緩和される法案が提出されるそうですよ!
現在は、破産手続開始決定すると、復権するまでは公法上、私法上でいくつかの権利制限があります。職業制限もそのひとつで、たとえば、私らのような士業のほか、宅地建物取引主任者や旅行業者、証券取引外務員、質屋、警備業者などにはなれないというものです。
そのうち、保険募集人などいくつかの職業制限を外すとすることが、今度の法案です。提出は再来年の夏ごろになるそうなので、施行もちょっと後になるでしょうが、この制限が緩和方向にあることはとてもいいことだと思います。だって、あまり意味ないと思いませんか?いいかげんな人はまったく破産者とはかぎりませんさ。私だって学生バイトで半日で辞めて逃げたことありますし(自慢できんって…)。
ただ、誤解のないよう言っておきますが、破産者というのは、破産手続開始決定出てから、免責が下りるまでの間の数ヶ月の期間だけですからね。債務整理手続の説明をしていて、この職業制限の話をすると必ず「ええっそんな…」と聞き返されるので、免責が出れば晴れて破産者ではないのでご安心を…。だからと言って安易に破産を選んでも、その後の生活再建が大事なことは言うまでもありません。
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