特定社会保険労務士とは?
ブログ背景秋らしくしました。ちょっと濃い?
今日は利息計算をしたり、過払い請求をしたり、成年後見の申立書を作ったり。ちょっと落ち着いたので、止まっていた勉強(カバチ●レじゃないよあれはもうあきらめたんだよ…)をやりたいなと思っております。債権保全のことと、あといまさらですが会社法。特例有限会社が周囲に多いので、初歩的ですが、株式会社になると何がイイのか、をもうちょっとちゃんと答えられるようになりたいのさ。ブホー
ところで皆さん、「紛争解決手続代理業務ができる、特定社会保険労務士」って知ってますか?
これまで社会保険労務士の業務は、職場の社会保険関係の書類を作ったりする業務がメインで、労働関係の紛争には、紛争調整委員会における個別労働関係紛争を除いては介入すべからず、だったのに、昨年の社会保険労務士法の改正で、個別労働紛争のあっせん代理の範囲が広がることになったんだそうです。(施行は今年から。ただし業務範囲に制限はある、簡裁代理司法書士みたいに)
んで、「代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修を修了した社会保険労務士に対し、試験を実施し、合格した社会保険労務士は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行後は新たにその代理業務を行うことができるようになる。」んですと。まさに簡裁代理試験みたいでごわす。
そして今年10月18日、その特定社会保険労務士の第1回試験合格発表が行われたそうです。受験者数3117人、合格者数2368人、合格率75.97%、このあたりも司法書士簡裁代理試験の1回目っぽい感じです。合格者の方、おめでとうございます。
周辺士業も規制緩和でいろいろ変化しているようです。私も進化できるようにがんばりまッス。
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