隠れた瑕疵
夕方から勉強会に行ってきました。月1回行われていて、各士業の方がもちまわりで不動産に関する専門的な事柄を話す、というものです。結構すきな勉強会なのですが、勤めの頃はなかなか出れず、私はほぼ半年ぶりの参加。
今回は、「不動産取引における、仲介業者の説明義務」の意味合いや範囲について。ちょっと難しい話でもあったのですが、要は、どこまで事前に調べておけばいいのか、どこまで説明しとけば責任を免れるのか、みたいな話です。
私の感想としては「本来の調査・説明義務は思ったより狭いのね」ということです。所有権等の権利についてとか、担保ついてるとか、建築基準法によって云々とか、ということはちゃんと調査説明義務ありますね。でも、たとえば、物件の物的状況(材質や実測面積)や、隠れた瑕疵については、知ってれば説明せんといかんけど、あえて調査する必要はない、ということ。
書いてみりゃあたりまえか…調査どこまでしたってOKでないものね。しかも費用は別途いただけないし。
んで、昨日の質問コーナーで出たぶんで「賃貸物件に入居したら、雨漏りがひどくて退去した場合、仲介業者に責任を問えるか?」というもので、答えはほぼ「(裁判等になったらば)ノー」のようです。大家に責任問えるのはわかりますけど、そういえば業者にも責任ありそうですよね、普通に考えたら。でも、賃貸物件に関する仲介では、「重要事項説明義務」にも含まれてないようで…。
つまり、お部屋を借りようとする場合は、ちょろっと見とくだけではダメで、しゅうとめ感覚でスミズミまでしっかり調べないと、その後なんか不具合が出てきても、仲介業者さんに罪は問えないということです。ま、大家さんに言えばいいけど、ごたごたしたくないですもんね。消費者契約法等ありとはいえ、自分の身は自分で守ることも大事です。
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