NHK受信料不払と支払督促
とうとう、NHKの受信料不払い者に対する支払督促申し立てが現実化しようとしてるようですね。11月29日に(昨日か)、東京23区内の33件を対象に申立をするのかしたのか。
昨日夜NHKのニュースを見てたけど、そんな放送されなかったようですが、どうなったんでしょうね。対象世帯はいずれも一般家庭で、請求金額は4万1850円(30カ月分)から10万7640円(46カ月分)。ほっほう、けっこうな金額ではありませんか!
もし申立されたまま、無視したりしてますと、約2ヶ月くらいで確定し、これは判決と同様の効果がありますので、これをもとに給与の差し押さえとかもできるようになるのです。 ですから、一言モノ申したい場合は、支払督促の通知を受けてから2週間以内に、督促異議の申立をするとか、その期間は逃したけど、次にきた「仮執行宣言付支払督促の申立書」がきてから2週間以内に督促異議の申立をするとかすれば、一方的に進んでいたこの一連の流れがストップして、通常の裁判を行うことで決着をつけることができるというわけです。
しかし、督促異議の申立をしようと思っても、その異議は「適法な(もっともな)」理由が必要なわけですから、さあ、どうしましょう。もし当事務所に「支払督促が来た」という相談者の方が見えたら…。
そもそもNHKに対して支払義務はあるのか?といいますと、「放送法」というのがあるらしくて、そこに定められているので、いちお義務はあるみたいです。でも、不払いに対する罰則はないわけですから、もしNHKが申し立てるとしても、あくまでも民事上の契約不履行に対する請求という扱いです。
NHKは今後も全国的にこの支払督促を申し立てる予定だそうです。NHK受信料集金の方には風当たりが強い今日この頃ですし、こういうのは申し訳ないとは思いながらも、「きっと上のほうには、無駄遣いとか天下りとかあるに違いない…」と、黒い妄想をふくらませてしまうため、支払督促のような強制的な方法を使うというあたりについてはどうかと思う今日この頃です。
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