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2006年11月30日 (木)

NHK受信料不払と支払督促

とうとう、NHKの受信料不払い者に対する支払督促申し立てが現実化しようとしてるようですね。11月29日に(昨日か)、東京23区内の33件を対象に申立をするのかしたのか。

 昨日夜NHKのニュースを見てたけど、そんな放送されなかったようですが、どうなったんでしょうね。対象世帯はいずれも一般家庭で、請求金額は4万1850円(30カ月分)から10万7640円(46カ月分)。ほっほう、けっこうな金額ではありませんか!

 もし申立されたまま、無視したりしてますと、約2ヶ月くらいで確定し、これは判決と同様の効果がありますので、これをもとに給与の差し押さえとかもできるようになるのです。 ですから、一言モノ申したい場合は、支払督促の通知を受けてから2週間以内に、督促異議の申立をするとか、その期間は逃したけど、次にきた「仮執行宣言付支払督促の申立書」がきてから2週間以内に督促異議の申立をするとかすれば、一方的に進んでいたこの一連の流れがストップして、通常の裁判を行うことで決着をつけることができるというわけです。

 しかし、督促異議の申立をしようと思っても、その異議は「適法な(もっともな)」理由が必要なわけですから、さあ、どうしましょう。もし当事務所に「支払督促が来た」という相談者の方が見えたら…。

 そもそもNHKに対して支払義務はあるのか?といいますと、「放送法」というのがあるらしくて、そこに定められているので、いちお義務はあるみたいです。でも、不払いに対する罰則はないわけですから、もしNHKが申し立てるとしても、あくまでも民事上の契約不履行に対する請求という扱いです。

 NHKは今後も全国的にこの支払督促を申し立てる予定だそうです。NHK受信料集金の方には風当たりが強い今日この頃ですし、こういうのは申し訳ないとは思いながらも、「きっと上のほうには、無駄遣いとか天下りとかあるに違いない…」と、黒い妄想をふくらませてしまうため、支払督促のような強制的な方法を使うというあたりについてはどうかと思う今日この頃です。

2006年11月29日 (水)

登記申請の意思確認

今日は、不動産の取引当日にこれないお客様の事前面談に行ってきました。

 司法書士や不動産関係の人以外には「何やろ?」というこの作業、実は私ら司法書士に課せられた職責のひとつでして、要は「ほんとに売主は不動産を売る気があるのか」ということをいろんな手を使って確認することで、立ち会った不動産取引の真正を担保しようとするものです。

 取引当日に本人方がいらっしゃる場合はあまり問題ないのですが、お仕事の都合で代理人がおみえになることがあります。そんな時、いらっしゃった方はホントに売主本人から頼まれたのかとか、売主の知らないうちにやっちゃってるんではないだろうかとか、そういうことを売主に確認しなければならん義務があるんです。司法書士は疑い深いんです。

 確認の方法は「会う」が原則ですが、場合によっては「電話確認」という手もあります。今回、私は、これまで双方としてきたやりとりや状況証拠によって「たぶんこれは問題ないだろう」と思い、「これは電話確認でもいいのではないか…」と思ったりしてたわけです、私のなかの「ユニクロを着た悪魔」が…。でも「たぶん」は消えないわけで、結局昨日までモンモンとしておりましたがその矢先、所属する福岡県司法書士会から『登記申請意思の確認について』というお願い文が送られてきたのです。

 そこには『最近当事者の意思確認をしていないことがあるようだが、あるところではそのことで最近問題が発生したりしてるので、意思確認はぬかりなくやりなさい』と、まるで私の心を見透かしたような文章が書いてありました。

 きっと司法書士の神様が「クマモトよ、あんたこんな大事なことで楽をしようとしとらんや」ということで、喝を入れるためにこの一文を送られたに違いありません。

 なんだか当事者の人に失礼かな~と思ってた自宅訪問ですが、これでふっきれました。結局、本人さんたちだって、そのほうが安心だったりするはずなので、これからは厚かましくやろうと思います。

 ちなみに、今回確認する方は外国の方だったので、「もし日本語できなかったらどうしよう…」と思い、行く直前に本屋に寄って旅行英会話の本を手にとり、立ち読みで「ナイストゥミーチュー」などと小声で練習してから行ったのですが、思いっきり「くまもとさんですか、こんにちわ」としゃべって戴いたので、ノープロブレムでした。

2006年11月28日 (火)

入学金と消費者契約法

 本命大学の前に、第2候補の大学に合格した場合、本命大学の結果発表の前にその第2候補大学の入学金納入締切日がきてしまうというのは、私の頃にもありましたわね。んで、結局、本命大学に合格して、そっちに行くことにしても、もう納めた別大学の入学金は還ってこないといふ…いやはや。

 んで昨日、とうとう最高裁が「そんな不当な契約があったとしても消費者契約法に照らせば無効じゃ!」ということで、大学側に返還を認める判決を初めて出したそうです。おおお。

消費者契約法というのは、「業者と消費者との取引のなかには、事業者と消費者の情報力にすっごい差があって、事業者優位に契約を結ばざるを得ないこともあったりしますが、そういうのをなくしていきましょうね」という趣旨のもので、そういった趣旨に反する契約があれば無効にします!という条文などを含む、平成13年4月に施行された法律です。私も相談でよく受けるのが「敷金返還問題」、これも消費者契約法に照らして判断されることの多い問題です。

 今回はこの消費者契約法に照らした判断です。消費者としては万々歳の判決ですね。でもちょっと思うんですけど、裁判所も最近はかなり消費者寄り、というか、損害賠償でいう「損害」の解釈を広げているような気がして、そのあたりは私たちも結構敏感になったほうがいいかな、ということです。

 私たちは社会的弱者になることもありますが、社会に出て人と交わっていれば、逆の立場になることもあります。これまでの常識だけでやりとりをしていれば、もしかしたらちょっとしたきっかけで「訴えられる」というようなことにならないとも限りません。たとえば、私ら司法書士もそうですね(怖)

 昨日のブログにも書きましたが、アメリカの「訴訟大国からアイムソーリーOK的社会」への転換と比べ、司法制度改革によって、今ごろからアメリカのように「あまねく法律家の存する国ニッポン」を目指しているあたり、これから法を武器に争う時代がやってくるのかもしれません。

 訴えられるのはもちろんですが、訴えるという行為も思った以上にストレスです。そういう風になる前に、お互いに迷惑のかからないようなコミュニケーションを充分にはかるほうがラクと思われます。たとえ「消費者契約法」のような法律でも、伝家の宝刀ではないので、訴えたりしない限り、法はお仕事してくれませんから。

 私の日ごろの仕事に対する自戒もこめて…アイムソーリー。

 

2006年11月27日 (月)

アイムソーリー法

 先週の金曜日はブログを書いてなかったんですね。
 えーっと金曜日は…そうだった、西新に登記を出しに行く途中でプラリバのミスターミニットに行き、靴のヒール換えを頼んだものの4000円もかかったのでちょっと目が覚めたり(←やった仕事に対する対価はちゃんといただいてよろしいのだ…みたいな…弱気だからアタシ)、夕方はお世話になってる不動産屋さんの飲み会に誘ってもらってありがたくお酒をがぶ飲みしたりしてました。

 ところで昨日(だったかな)の日経にも載ってましたが、最近、訴訟大国アメリカで、医療過誤などの法的トラブルに遭遇した場合、まず謝ることで、訴訟に発展する率が低くなることが証明されたとか。

 すでに2001年ごろから、州によっては「アイムソーリー法」なるものが施行されてるらしく、要は「仮に謝ったからと言って、そのことをもって訴訟になったときに不利な証拠としない」というようなことらしいです。アメリカは何かにつけて訴訟訴訟ですから、広く一般市民にも「謝っちゃいけない」という意識があるんでしょうね。それにしてもすごい法律ですよね。ここまで決めておかないといけないのか?みたいな。

 でも、「悪かった」「大丈夫?」という気持ちがとっさに表に出た「ごめん」が「罪を認めた」となってしまうようでは、じゃあ人情はどこにあるのさ?ってことになってしまいます。しかし私もこういう業務をしているので、「謝る」行為は不利益ではないか?と実務では考えてしまいがちです。でも、即訴訟という世の中になっては、ご近所づきあいもままなりません。

 対立当事者がほんとうに望んでいることは何かをよく考えて対応することが、双方が満足する解決につながるはず。私なぞまったくまだ出来てはおりませんが、「アイムソーリー法」の精神賛成者としては、そっち方向でがんばっていきたいなと思っております。

2006年11月22日 (水)

11月25日は無料法律相談会

 とうとう、法テラスの事務所相談員の当番表が回ってきてしまった…来年の1月9日か。お正月明けなので、みなさんお屠蘇気分でいらっしゃってほしいところ。がんばります。

 10月2日からはじまった法テラス、電話架電数は落ちているそうですが、この事務所における相談は順調だそうで、予約制なのですが、割と予約が埋まっているようです。直接相談とはいえ、あまり具体的解答はできないケースも多いですが、やはり、電話相談とは違うニーズがあるのでしょう。

 直接相談といえば!今週土曜日、志摩と二丈地区で司法書士による無料法律相談会を開催します。お近くのかたで、「困ってたけど、どうしていいかわからず放置していたよ」というような問題があれば、ぜひちらっと相談にお越しください。私は志摩に行きます。あの、遠かった志摩へ…(回想録は9月22日の日記をどうぞ)

日時 2006年11月25日(土) 午前10:00~午後3:00
場所  総合保健福祉センター「ふれあい」<糸島郡志摩町大字初1番地>
(Yahoo地図)
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=33.34.49.614&lon=130.11.14.120&p=%BB%E5%C5%E7%

登記・相続・遺言・債務整理・契約トラブル・成年後見・商事法務など、お気軽にお寄りください。

あ、二丈はどこでやるんでしょう?

2006年11月21日 (火)

司法書士の0783(オナヤミ)

 今日相談者の方と、とある事件の次の一手をどうするかについて話しておりました(内容は書けませんが)。んで、この方針を誰が決めるか、話しながら私はジレンマみたいなものを感じました。

 普通は私から、Aという方法を取ったときのメリットデメリット、Bという方法を取ったときの(以下同)などを提示して、どれがいいかを依頼者に選んでもらいます。今回もその方法を取ったわけですが…。

 私の心の中に「Aのほうがいいのかも」という思いが少々あったとして(仮定ですよ仮定)、複雑な思いでいっぱいになっている相談者の方に、ちょっとでもA寄りの発言をしたらば、たぶん相談者のなかにも「Aにしよう」という決意が簡単に形成されてしまうような気がして、自分の発言が「今、片寄ってないよね」とかイチイチ怖くなったのです。

 相談者の方は「どっちがいいのだろうか」と思い悩んでいます。私にも「どっちがいいだろうか?」と問いかけてきます。そのとき「こっちのほうがいいと思いますよ」ということを、司法書士(わたし)は言えるんでしょうか?

 司法書士倫理には「依頼者の自己決定権を尊重し…」とありますから、やはり倫理上言えないのでしょうね。もちろん、法的に明解な個々の事項については、答えられる範囲もありましょうけど。

 あああ~!!でもでも今回の場合はどうなんだろうぅぅぅぅ~…迷うわぁぁぁぁぁああああ!!(ハッ…夢?)

 今夜は、ひとり悶絶祭りです。

2006年11月20日 (月)

司法書士の代理権の範囲

 「月報司法書士」という、司法書士登録をした人たちに毎月届けられる会誌があります。11月号は「司法書士と裁判」という特集でしたが、そのなかに力の涌く記事がありました。

 財団法人法律扶助協会専務理事の方の「民事紛争における司法書士の役割と課題」という一文です。
 

 司法書士は、紛争の目的の価額が140万円までの事案について、相談に応じたり、裁判上・外の和解について代理することができるんですが、実際に相談に応じてみないと、それが140万円を超えるかどうかはわからないですね。んで、価額を算定することができないとき、またはきわめて困難なときには民事訴訟法8条2項により「140万円を超えるものとみなす」というのがあるので、原則、140万円超え、ということになってしまいます。なので、私ら司法書士は、代理権の範囲を超えることのないように、いろいろと十分気をつけて職務を行わなければならないのですが、そこで、以下の文章が目にとまりました。

 (引用はじめ)『例えば、交通事故の被害者が相談に来たとして……損害の算定の仕方や被害者側にも落度があり過失相殺をしたときは一四〇万円以内となることも予想される。従って、結果として一四〇万円以内におさまる相談であれば相談に応じることができると考えるべきである。なお、過失相殺等を検討しても一四〇万円を超えることが明らかなときは、相談を打ち切る必要も出てくる。』(引用終わり)

 この一文は、私見ということでもありますが、司法書士がとても悩んでいる問題(てゆうか私がむちゃくちゃ悩んだ)について、少しだけ明解にしてくれようという、ありがたい考えだなあと思いました。

 改正司法書士法で、この140万円までの代理などが認められたのは、「利用者である国民の利便性の一層の向上を図る」ためであるわけだから、その趣旨を逸脱しなければいいのだ(ちょっと乱暴かな…もちろんあらかじめ140万円超えそうとか判断できるんならもう無理ですよ)というわけです。

 ただ、上記の考えは、「だったら結構どれでも受けることができるのでは?」という危険思想に発展する可能性も大です。

 それはいかんですね。訴額が危うければ、これまでの本人訴訟を選択するか、弁護士への引継ぎ等の選択肢をもって対応していけばいいのです。

 でも、さまざまな要因(依頼者が遭遇するメリットデメリット)を総合判断して、依頼者がその方法がベストと考えてくれるのであれば、先に引用した一文に現れた考え方が、司法書士の背中を後押ししてくれるような気がいたします。

 その一文にも書いてありましたけれど、改正司法書士法の趣旨の潜脱にならないこと、あとはやはり依頼者にとってどの方法を選択することがベストなのか、そこを決して見失わないようにしなければなりません。

 なんか言葉足らずでアップしますんで、いろいろとご意見ありそうですけど、どうぞ行間を「察して」くださいませ。オホホ…

2006年11月17日 (金)

地域包括支援センター

 先々週あたり、このブログを読んでいる家族から「毎日あーしたこーしたじゃつまらないねえ」と言われ、ううっ、そうなのかよ…ということで、取り上げるネタをいつも考えてしまう今日この頃です。

 さて、今日は前原の地域包括支援センターの前原地区の司法書士窓口になるお話をいただきましたので、やらせていただくことにしました。が、地域包括支援センターとは何でしょう?

 地域包括支援センターとは、平成18年4月1日からの介護保険法改正にともなって創設された機関でして、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止などの問題に対して、各種の専門家を含めて地域全体で取り組んでいきましょう、という機関です。原則的に市町村が実施主体となっていますが、非営利法人などに運営を委託することもできるそうです。

 だいたい、小学校区を単位として、全国で5000箇所目標といわれてましたが、現状、何箇所設置されているのかな。

 法テラスしかり、司法書士総合相談センターしかり、ほかにも各種専門家団体や行政によっても多くの相談窓口が設置されていて、法律その他の専門的な問題の解決の入り口はたくさんあります。ですが、一般の人は「たくさんありすぎて、どこに相談したらいいかわからない」ということもあるのではないでしょうか?

 大切なのは、ある場所に相談したら、専門分野と違ったとして、そのとき「うちはわかりませんから」と言われて終わってしまわないことだと思います。わからないならば、「こういうところがありますよ」という別の窓口を紹介できるような仕組みづくりが必要です。相談者が、入り口は違ってもちゃんと解決へ近づくような連携が、とっても大事と思います。

 そういう意味で、この「地域包括支援センター」の窓口として、司法書士を組み入れることで、私らの知識が少しでも役に立つといいなーと思っております。

 しかし、ほんと寒くなりました。当事務所も自分の周囲1メートルを中心に少しづつ防寒体制に入っております。みなさんもお風邪などひかれませんよう…。

2006年11月16日 (木)

隠れた瑕疵

 夕方から勉強会に行ってきました。月1回行われていて、各士業の方がもちまわりで不動産に関する専門的な事柄を話す、というものです。結構すきな勉強会なのですが、勤めの頃はなかなか出れず、私はほぼ半年ぶりの参加。

 今回は、「不動産取引における、仲介業者の説明義務」の意味合いや範囲について。ちょっと難しい話でもあったのですが、要は、どこまで事前に調べておけばいいのか、どこまで説明しとけば責任を免れるのか、みたいな話です。

 私の感想としては「本来の調査・説明義務は思ったより狭いのね」ということです。所有権等の権利についてとか、担保ついてるとか、建築基準法によって云々とか、ということはちゃんと調査説明義務ありますね。でも、たとえば、物件の物的状況(材質や実測面積)や、隠れた瑕疵については、知ってれば説明せんといかんけど、あえて調査する必要はない、ということ。

 書いてみりゃあたりまえか…調査どこまでしたってOKでないものね。しかも費用は別途いただけないし。

 んで、昨日の質問コーナーで出たぶんで「賃貸物件に入居したら、雨漏りがひどくて退去した場合、仲介業者に責任を問えるか?」というもので、答えはほぼ「(裁判等になったらば)ノー」のようです。大家に責任問えるのはわかりますけど、そういえば業者にも責任ありそうですよね、普通に考えたら。でも、賃貸物件に関する仲介では、「重要事項説明義務」にも含まれてないようで…。

 つまり、お部屋を借りようとする場合は、ちょろっと見とくだけではダメで、しゅうとめ感覚でスミズミまでしっかり調べないと、その後なんか不具合が出てきても、仲介業者さんに罪は問えないということです。ま、大家さんに言えばいいけど、ごたごたしたくないですもんね。消費者契約法等ありとはいえ、自分の身は自分で守ることも大事です。

2006年11月15日 (水)

リース契約組んだ…

 とうとう今宿法務事務所に、業務用のコピー機が、来たーッ!

 リース契約ですからね、もう逃れられないですよ5年間。でもみんなこういうのは初期投資でいれちゃうんでしょうね。ふー。とりあえず、今後はA3のコピーが来ても大丈夫です、まだA3用紙買ってないけど。

 あ、あと権利証の表紙も、これまではワードラーターで書いてたけど、コピー機で印字できるざんす。

 でも、開業以来3ヶ月間お世話になっていたヒューレットの「オフィスジジェット6310オール・イン・ワン」19500円が、もうお役目が無くなってしまってかわいそうです。うう、ごめんね。

2006年11月14日 (火)

いじめの損害賠償

 最近、いじめの問題がとても多いですね。私たちのときにも「いじめ」はあったわけで、今にはじまったことでもないですが、なんか辛い話ですね。

 いじめの定義としては、判例に「不特定多数の生徒が被害者に対して、身体への物理的攻撃、言動による脅し、嫌がらせ、無視などの心理的圧迫を反復継続して加えることにより、被害者に苦痛を与える行為」というのがでてきますので、そのような事実があればいじめと認定され、いじめの被害者による加害者に対する慰謝料請求が認められることになると思います。 

 額については、怪我の有無やその程度、死亡に至ったか、行為の継続性や悪質性、学校側の対応等により変わってくるとされ、また、被害者側の対応(本人が援助を求めたか、親がちゃんと対応したかどうかなど)や、被害感情の強弱によっても増額・減額されるとされているようです。

 ここで、このいじめによって被害者が自殺をしてしまった場合は、いじめの暴行による死亡とは扱いが異なり、これまでの判例では、慰謝料算定においては減額要因になっています。

 理由は、被害者の自殺は最終的に本人の意思決定であるから、というものです。また、加害者側には自殺まで予想できなかったから、という認定がなされているようです(中には予見できたとするものもあり)。これからは、この予見可能性についてはじゅうぶん認定されるのではないかと思いますが、いやはや…なんとも切ない話です。

 私は当事者じゃないので、心の辛さを「わかってるよ」とか言うつもりはありませんが、とにかく「いやだ、学校に行きたくない」という気持ちでいっぱいだと思います。

 大人になるとわかるんですが、本人さえしっかりしていれば(←これは大事)、学校とか行ってなくても立派にやってる人がいることに気づきます。「学校に行かんでいい」とまでは言いませんけど(親じゃないから)、どうしてもどうしてもつらいならば、学校で教えてもらうくらいのことは家でも勉強できますから…ということで、親を納得させてみるのもいいかもしれないとか思います。

2006年11月13日 (月)

ノムさん

 野球あんまり(ていうかほぼ9割)興味ないけど、昔っから何となく目が離せないノムさんこと野村克也監督。日経の「私の履歴書」に出たときに、う~むこれは1ヶ月間切り抜いておけばよかった(「私の履歴書」は一人が一ヶ月連載するという日経のご長寿企画なのだ)と思っていたら、ちゃんと単行本になって発刊されてました。おおー。

 再度読み返してなお満足。ザ★オヤジみたいな部分と緻密な計算を持っている部分がすごいと思うのでしょうか…私にはまねのできないキャラクターだから興味あるのかもしれません。

 ノムさんになるには遠すぎるけど、自分の目標を達成するために、あの手この手でとことんがんばる人の話は楽しいですね!

2006年11月10日 (金)

登記完了おめでとう

 朝イチ金融機関からの依頼で字図&謄本取りに西新へ。行ってる途中、急遽別件で、金消&担保設定契約書の至急作成を依頼されたので、ひさびさのダッシュ&ダッシュで事務所に戻りました。一時間ほどうめきつつ書類を作成してお渡し。その後金融機関へ字図お届け。金融機関で渡しながら説明するときとうとう息が切れ、「すいませんちょっと…」とか言いながらヨロヨロと椅子に座り込む私。

 いつまでも ダッシュできると思うなよ 心臓押さえて ○歳の秋 (詠み人知らず)

 午後からは、周囲を騒がせた清算結了登記が完了したので、閉鎖謄本を取って元会社上司へお届け。いやホント無事に終わってよかったです。もう清算結了登記が来てもこわくありません。(でもめったにないよねこれは)

 

2006年11月 9日 (木)

赤ちゃんポスト

 熊本市の病院で、事情があって親が育てられない新生児をそっと置いていくことができる「赤ちゃんポスト」が年内に設置される予定だそうです。

 すでにドイツでは導入されているらしいけど、国内ではもちろん初。

 新生児は、行政を通じて里親を希望する人達に預け、特別養子縁組(普通の養子縁組より厳格な手続きを踏むことによって、本当の親子と法的に同じ扱いになる縁組)の適用などを予定しているとのこと。

 最初は複雑な思いで夕刊を読みました。犬とか猫みたいじゃないか~…と(ちなみに私は犬猫飼い主なので、犬猫が捨てられることについては怒り爆発派です)。でも、赤ちゃんを生んだけどどうしてもどうしても育てることのできない人というのはいると思います。そういう場合に、生まれたばかりの赤ちゃんを苦しめることなく、ちゃんと人生をまっとうさせてあげることができるんならやっぱしその方が良いですよね。

 各々のケースに犯罪性がないかどうかは、ちゃんと法的に整備して、慎重に対応すべきだと思いますし、安易に利用するなんてことはあってはいけません。

 でも、このシステムが良く機能していくのであれば、日本という国は、案外進化しているのではないだろうか…と偉そうに(←最近多発)考えたりしている、秋の夜です。

2006年11月 8日 (水)

特定社会保険労務士とは?

ブログ背景秋らしくしました。ちょっと濃い?

 今日は利息計算をしたり、過払い請求をしたり、成年後見の申立書を作ったり。ちょっと落ち着いたので、止まっていた勉強(カバチ●レじゃないよあれはもうあきらめたんだよ…)をやりたいなと思っております。債権保全のことと、あといまさらですが会社法。特例有限会社が周囲に多いので、初歩的ですが、株式会社になると何がイイのか、をもうちょっとちゃんと答えられるようになりたいのさ。ブホー

 ところで皆さん、「紛争解決手続代理業務ができる、特定社会保険労務士」って知ってますか?

 これまで社会保険労務士の業務は、職場の社会保険関係の書類を作ったりする業務がメインで、労働関係の紛争には、紛争調整委員会における個別労働関係紛争を除いては介入すべからず、だったのに、昨年の社会保険労務士法の改正で、個別労働紛争のあっせん代理の範囲が広がることになったんだそうです。(施行は今年から。ただし業務範囲に制限はある、簡裁代理司法書士みたいに)

 んで、「代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修を修了した社会保険労務士に対し、試験を実施し、合格した社会保険労務士は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行後は新たにその代理業務を行うことができるようになる。」んですと。まさに簡裁代理試験みたいでごわす。

 そして今年10月18日、その特定社会保険労務士の第1回試験合格発表が行われたそうです。受験者数3117人、合格者数2368人、合格率75.97%、このあたりも司法書士簡裁代理試験の1回目っぽい感じです。合格者の方、おめでとうございます。

 周辺士業も規制緩和でいろいろ変化しているようです。私も進化できるようにがんばりまッス。 

2006年11月 7日 (火)

金利はこわい

一気に寒くなりましたね。私のスリッパ、まだ夏物(イグサ)なんですけどどうしますか!

 さて、今朝の日経新聞、消費者金融会社4社の中間決算が出てました。やはり過払い金返還請求による引当金の計上が響いているようです。会社の中は結構重い雰囲気なんじゃないかと思います。ううう…(肩をもつとかそういうんじゃないですけど)

 お客さんの中にも、事業のために金利の高いところで短期間借りるということがあり、勤めの司法書士時代はそういうのはあまり見なかったので、「こんなに高いところから借りてだいじょぶなんやろか…」などと最初は思ったりしたんですけど、「銀行は、融資が下りるまでは1ヶ月くらいかかるから使いづらい」らしいです。なるほど。

 もちろん、よく考えて、うまく使いこなせれば便利な側面もある高金利の融資会社。

 でも、普通の人が「ちょっとお買い物に」とかで気軽に始めてしまうと、あとからじわじわと利息が高いことの大変さが効いてきます。今後、グレーゾーンの撤廃を含む貸金業法の改正によって、消費者金融会社も銀行と同じように、ある一定以上は貸さないとか、余力のある人にしか貸さないというふうになるのはよく言われていることですがきっとその通りです。

 やむを得ず借りなければならない時もあるかもしれません。でも、こうやって業者側の法的整備も一挙に進む将来においては、自分のコントロール力も大事だと考えます。(←偉そうにスンマセン)

 グレーゾーン撤廃後の利息制限法の上限金利だって、金額が大きくなると楽勝金利ではないな、と利息引きなおし計算をしながら思いますですよ。

2006年11月 6日 (月)

機種変更

 連休明けの朝、天神まで会社実印をもらいに行き、ようやく清算結了登記申請。結了を急ぐため、お客さんのところでそのまま書類を作って法務局まで送っていただきました。お客さん(元会社の上司氏)によって水際で誤字を見つけてもらうなどの援護射撃有り。ありがとう!しかし、お話ししながら作成したので私の注意力は散漫になってしまい…やっぱり申請書はむっつりしながら作るに限ります。とにかく、無事に完了しますように!

 午後は西新に登記済を回収に行きました。途中で携帯電話の機種変更。私は時間を携帯で見ているのですが、内蔵の時計が壊れてしまったのです。最近盛り上がっているナンバーポータビリティなど気にもせず。携帯は話せて時間がわかればそれでよい派なのだ。

 夕方来客。その後、登記済の整理と受任通知の作成。夕方からは事務所内、とても寒くなりました。もう11月ですもんね。そういえば朝行った天神は、もうクリスマスディスプレイでした。早い!

2006年11月 2日 (木)

平常心これ大事

 朝イチで舞鶴の法務局へ、清算結了登記申請の打ち合わせに行きました。8時半の開庁と同時に入って真剣さをアピール。とりあえずなんとかいけそうなことになったので、ものすごくほっとしながら法務局を後にしました。いやほんと今日という一日のなんと気持ちいいことか。ラララ~

 戻って押印書類を作成。昼からはずーっと調べていた件の手紙を仕上げて発送。夜から、赤坂の先輩司法書士のところで前回打ち合わせた成年後見申立書の件でお客さんと打ち合わせ。赤坂先輩はこのあと21時30分からも来客があるらしい。
 接客後、赤坂先輩の司法書士になった経緯などをお聞きする。いくつかの仕事をしてきて、司法書士の勉強始めたのはン歳からだそうで…まさにパワフル列伝。

 今週のふりかえり。今週アタマの不動産決済のとき、気持ちに余裕がなく、取引先の人にちょっとつっけんどんな言い方をしてしまったことがあって、ホントいかんな~と深く深く反省。ごめんなさい。いつでも平常心を保つことが、よい仕事をする基本でごわすね…。

2006年11月 1日 (水)

先例ってどうやって探すの?

 昨日も書いてた清算結了の件、今朝は眠れず、超早朝に事務所へ。同期の人たちから情報をいただきまして、「これでよかろうもん!」という気持ちになってきました。

 そして前会社上司氏とともに博多駅にある税理士事務所にGO。事務所っつーても「税理士法人」なので、すごいオフィ~ス。ですが、担当の税理士の方々はとっても優しかったので、ちょっと安心。

 しかし、話した結果、不安はぬぐえなくなってしまいました。詳細は書けないけど、目論見はちょっと外れてしまったわけで。明日は登記官様と打ち合わせてきます。ぬぉ~…

 打ち合わせが終わった後、図書館に行き、判例タイムズのバックナンバーを借りに行きました。この手の雑誌って貸し出し不可っぽいけど、大丈夫でした。ゆったりした図書館の時の流れに身を任せたかったのですが、昼からお客さんが登記済を取りに来るので帰らねばです。

 夕方アスクルからコーヒーメーカー到着!さっそく箱から出す私。ウキウキ…あ、やっぱしちっちゃいねぇ。4人分てゆうか2人分ともいう?フィルターがまだないので今日は飲めません。

 

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