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2006年9月29日 (金)

実務テク、あれこれ

 相続登記にも使う遺産分割協議書は、普通はそのコピーが法務局に残ることになります。でも、預金の相続分などは、口座番号や金額が記載されているので、それ見られるのはちょっとねぇ…って感じですよね。

 これまでは、コピーを取って、見られたくない部分をマジックで消して法務局に提出する方法しか知らなかったんですよ、ごめんなさいね。でも、せっかく今宿法務事務所開業初!の相続登記申請ですから、いちお先輩司法書士に相談してみましたら、「分割協議書と別に、もいっこ遺産分割証明書を作って、不動産の相続分だけ記載しておけばいいからそれにしなされ」と教えてもらい、またしても「なるほど」宣言。

 あと、商業登記の申請がひとつあるので、「そうだ今こそオンライン申請に挑戦だ!」と思い、はじめて真剣に申請のしかたの資料などを読みこみましたが…ううう、わからんよぅ…。ただ、どうやら「電子認証キット」というシロモノが必要そうなので、それを販売しているリーガルという会社にTEL。「とにかくわからないので必要なものをください」と言いましたら、「司法書士のくせにそんなのもわからんのかー!」などということもなく、物腰のやわらかそ~な男性が、まるで子どもに諭すように優しく教えてくれました。

 んで、結局、申請書のみをオンラインで送るだけなら、日本司法書士会連合会(つまり内輪)に申し込むだけでよいのね!?キットとかいらないのね!!?

 ホント誤解してましてすみません。さっそく連合会に申し込み。ちょっと時間がかかりそうだけど、今回の登記でやれるといーなー!と思ってます。

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