« お茶の用意 | トップページ | パーテーション設置 »

2006年9月 5日 (火)

電話でのご相談について

 今日、電話でご相談がありました。守秘義務がありますので、詳細は書けませんが、その方との話のなかではっきりとお答えできなかったところがありまして、その後受験知識がよみがえりましたので、ここに書いておきます。電話番号聞かなかったので、ここに書いときますが、見つけてくれるかな?

「清算決了後、会社名義の不動産が残っていた場合、それが所有権移転登記をするのみであれば、清算人であった者が、清算人個人の印鑑証明書および精算人の資格を証する書面として、清算決了済の登記簿謄本、そのほか登記申請に必要な書面を添付して登記申請可」の判例を見つけました。

ただ、清算人が相当数いた場合に、そのうちの一人からでよいのか、代表清算人がいた場合には代表清算人からでないとダメなのか(たぶんそんな気がする)、そのあたりがまだはっきりしないので、追って調べます。

あと、遠方にいらっしゃる清算人に会う必要性についてはまた別問題なので、司法書士の職責としては今のところ「ある」とお答えしておきます。方法をもう少し調べておきます。

当事務所の営業時間等のお尋ねもありましたが、やっぱりプロフィールのところじゃわかりにくいのか…。あと、電話ではどうしても個別具体的な回答はできないので(★電話でしゃべったことだけが一人歩きしてしまう危険性がある★)、かけて来てくださった方も消化不良だったかもしれませんが、でも詳しくは答えられないし、実際のところ、よく話を聞かないとわからない部分もとても多いのです。申し訳ありません…。

でも、円満に解決するといいですね!

ちなみに今日は18時半から西支部の理事会(…の見学会)です。支部運営とかに、もっと若手も参加意識を持ってほしいという趣旨だそうです。うむむ…

« お茶の用意 | トップページ | パーテーション設置 »

コメント

清算人会で決めれば可能でしょうね。
代表清算人が死亡していたりすれば。。

コメントありがとうございます。ご相談では、結構な数の清算人がいらっしゃる様子だったので、連絡のついている方がたまたま代表清算人(もと代取)だといいな、と思いますが…。

教えてください。9/5の相談記事で清算決了後、清算人個人から所有権移転ができるのですが、その清算人がすでに亡くなっていた場合、どのような方法で所有権移転登記ができますか?

ふつうは、地裁が選任します。
そして、決定正本と閉鎖謄本で申請します。

理由 ふつう全員出席株主総会が開けないからです。
 開けるならば、開いてする方法もあるでしょう。

サッシー様。質問頂いていたのにお答えできずすみませんでした。そしてみうら様。いつもご回答ありがとうございます。なるほどですね。再度条文等をあたって確認します。

総株主の同意書とかによる選任でもいいですが。。

他の選択肢は、
仮清算人を選任してもらい、総会開く。
地裁の少数株主許可で、総会開く。
ですけど、それだけなら意味が無いですよね。

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« お茶の用意 | トップページ | パーテーション設置 »