登記識別情報とは。
今宿法務事務所、本日オンライン指定法務局への初申請!ワッショイ!
司法書士以外の方には、まったく共感できないこの気分かと思われます…っていうか司法書士も?いやほんとすみません。
オンライン指定法務局に登記を申請すると、これまでのいわゆる「権利証」はなくなって、英数12桁の番号を通知されるだけになります。一応、紙で通知されるけど、その紙が大事というわけではなくて、そこに書いてある英数字さえあればいいので、仮に悪用を考えている人がその数字をメモ用紙か何かに写しさえすれば、そのメモ用紙も立派に従来の権利証として機能するのです。
だから、通知される際にはその数字のところに目隠しシールが貼られています。このシールは、一回はがすともう貼ることができないので、はがされたら一目瞭然です。もしはがされているのを発見したら、法務局でできる「番号の失効制度」を使って、その番号を使用できなくすることができるので、そんな危険を感じたら、法務局か司法書士に聞いてみてください。
あと、法務局に申請を出す時までであれば、「何か恐ろしいので、その英数字はいりません」と不通知を選択することもできるのです。でもその場合、次にその物件で登記をしようと思った時に、不便になったり、費用が余計にかかったりすることもあるので、選択の瞬間には、メリットデメリットをよく考えて決めたほうがいいです。
とにかく、これまでの権利証同様、しっかり保管することが大事だというわけです。
ハッと気づけば明日はリーガルサポートの一日研修ではないですか。ちょっと忘れてたよ…でも、家裁の後見人名簿への登載も、この研修で単位を取れば可能になるので、がんばって行って来ようと思います。
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