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2006年8月17日 (木)

知的所有権

先日、雑談のなかで、「知的所有権に関する契約条項」についてお尋ねがあったので、ほとんど知識のなかった私は、たいしたことも言えず、その話はそのままになりましたが、司法書士として、一応知っとくべきなのか!?と思い、書店で「やさしい知的財産入門」(原嶋成時郎さん著:日刊工業新聞社刊)というのを買い求め、昨日読んだりしていました。

そもそも、これでも法律家のハシクレである私が、数冊ある書籍から「やさしい~」というタイトルの本を選んでしまったかというと、理由は、

難しいから。ええスミマセン…

でもさすがにこの本は、初心者にも読みやすく、わかりやすく書いてありましたよ。

内容については今日は触れませんが、まず今は「知的所有権」という言葉は「知的財産権」という言葉に改められているのです。そこからもう追いついていなかった訳です。

とりあえず、特許権・実用新案権・意匠権などは、保護に値する場合においては、迅速に、抜かりなく(広く・深く)申請等を行わなければならず、また特許の申請をすべきなのかノウハウとして保存したほうがいいのかの考察や、特許前や申請中の契約の方法その他もろもろ検討すべきことが山のようにありそうですので、結論としては、「これは特許になりそうだぞ」と思ったら、誰にも口外せずに、まずは弁理士さんに相談するのが良いと思われます。

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