オーナー会社の税制改正
先週、司法書士会の支部で開催された、「会社法に基づく計算書類の変更と18年度税制改正について」という勉強会に参加してきました。会場内はたくさんの人で埋まっていましたが(なんでも申込みが殺到したので広い会場に変更したという…)、たぶんみんな、事前告知に書かれていた「以前この方の講義を聴いたことがあるが、あまりのわかりやすさに感動した」というフレーズに惹かれたにちがいありません。まさに私がそうですから。
話の中で気になったことは、「オーナー会社の役員給与の税規制」がけっこう厳しくなったことで、会社設立イコール節税という図式がかならずしもあてはまらなくなった部分です。
これまで、法人所得への課税は、法人収入から経費とオーナーの給与を差し引いたところに法人税がかけられていて、オーナーの給与には課税されません。
次に、オーナーの給与収入への課税は、給与収入総額から収入金額にあわせた控除額を差し引いて、そこに所得税がかけられていました。
つまり、会社組織にしてオーナーに給与を支給した方が、個人形態で事業所得(このなかに個人の所得も含まれている)にまるっと税金をかけられるよりも、給与所得控除分だけ所得を少なくすることができたのです。
会社法によって会社設立が簡易になったことで、節税対策として会社を設立する人も増えることが予想されますが、平成18年4月1日以降に開始する事業年度からは、これまでのようにオーナー給与を法人収入から控除できない規制ができてしまったのです。
そこで、自分のところが「オーナー会社」なのかどうか?基準は…
1.オーナー及び同族が90パーセント以上の株式を所有
2.常勤役員に占めるオーナー及び同族関係者の割合が50パーセントを超える
だそうです。一応、適用除外もあるそうですし、また「同族」ってどのへんよ?と気になる方もいらっしゃると思いますが、詳細及び対応策は税理士や公認会計士に聞いてみたほうがいいでしょう。
しかし、節税対策というのはどういう場面でも気になるところでしょう。やっぱり無駄なお金は使いたくないですもんね。でも紙一重で「脱税」にもなりかねませんので、わからないところは専門家に尋ねるほうが安心だと思います。
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どうもはじめまして。私自身も7月1日に渋谷にて司法書士事務所を独立開業した渋谷書士と申します。前職は不動産業あったため決済中心の事務所にしていきたいのですが今月の決済件数は目標に届きませんでした。9月以降にホームページ(現在HPビルダーを使って作成中)とブログを公開しますので是非リンクさせてくださいね。
投稿: 渋谷書士 | 2006年7月28日 (金) 14時38分
はじめまして。ご来訪ありがとうございます。7月に開業なさって、既に目標を設定していらっしゃるというのがスゴイです。でも励みになります!私もがんばらなくては…。
HPとブログ、楽しみにしております。私は、頂いたコメントに返信する方法すらわかりませんでした。このコメント欄に書いてればいいのかしら…謎です。今後ともよろしくお願いします。
投稿: 司法書士 熊本和美 | 2006年7月28日 (金) 17時13分